
1.保険契約のお申し込みの撤回等について(クーリングオフ)
この保険契約では、保険期間が1年のため、クーリングオフ制度の適用はありません。
ただし、以下の条件を満たす場合、お申し込みの撤回をお受けします。また、お申し込みを撤回され、すでに払い込まれた保険料がある場合は、すみやかに保険契約者にお返しいたします。
- 保険契約者が保険契約の申込日から責任開始日の前日(消印有効)までに、書面(封書またはハガキ)により当社宛に通知した場合。
- 書面には、保険契約のお申し込みを撤回する旨を明記し、保険契約者の署名または記名・捺印、保険契約の申込日、保険契約者の住所、電話番号をご記入ください。
2.告知義務について
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保険契約者または被保険者には、ご契約時および保険金額が増額となるコース変更時、会社所定の書面で質問した事項につき、その書面により告知していただく義務(告知義務)があります。
故意または重大な過失によって告知書などに事実と違う記載をされた場合、または重要な事実を告知されなかった場合は、「告知義務違反」として当社はご契約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合には、保険金の支払事由が発生していても、原則として保険金をお支払いできません。被保険者の告知事項については、十分ご注意ください。
- 告知書にご記入いただく内容は、公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。当社募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、必ず告知書にご記入いただきますようお願いいたします。ご記入内容によってはご契約をお断りすることがあります。
3.責任開始日について
ご契約の申込締切日は、毎月15日とします。申込締切日までにお申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合は、申込締切日の翌月の1日から保障が開始されます。
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【申込書等に不備などない場合】
5月16日〜6月15日(申込期間<1>)に当社が保険契約申込書等を受理し、かつ、そのお申し込みに対しての承諾をした場合、責任開始日は7月1日となります。
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【申込書等に記入・捺印漏れがあり当社で確認に時間を要する場合】
5月16日〜6月15日(申込期間<1>)に当社が保険契約申込書を受理したが、そのお申し込みに対しての承諾をしたのが次回の申込期間<2>となった場合、責任開始日は8月1日となります。
4.保険金をお支払いできないことがある主な場合
- 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
- 保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由により保険契約が解除となった場合
- 保険契約について詐欺の行為があって取り消された場合や、保険金の不法取得目的があって保険契約が無効になった場合
- 保険料のお払い込みがなく、保険契約が失効した場合
- 死亡保険 普通保険約款第3条に記載されている免責事由に該当した場合
- (1)
- 責任開始日(保険金が増額となるコース変更をした場合はコース変更日とします。また、更新をした場合は更新前の最初の保険契約の責任開始日とします。)からその日を含めて3年以内の自殺
- (2)
- 保険契約者の故意
- (3)
- 保険金受取人の故意
- (4)
- 戦争その他の変乱
※ 保険金の削減については、「契約概要 4.」をご確認ください。
5.保険料のお払い込みの猶予期間とご契約の失効について
- 保険料の口座振替が行われる前日までに指定口座に保険料振替に必要な残高があるようにしておいてください。
- 第1回保険料のお払い込みについては猶予期間はありません。
- 第2回以後の保険料お払い込みの猶予期間は払込期月の翌月初日から末日までとします。
- 第1回保険料の払込期月に保険料のお払い込みがない場合は、保険契約は払込期月の翌月初日から失効します。
- 第2回以後の保険料の猶予期間中に保険料のお払い込みがない場合は、保険契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。
- 保険契約が失効した場合、保険契約の復活はできません。
【第1回保険料の未払いによる失効例】
払込期月に払い込まれるべき保険料のお払い込みがない場合
【第2回以後の保険料の未払いによる失効例】
[1.月払の場合]
払込期月までに払い込まれるべき保険料のお払い込みがなく、その翌月の猶予期間満了日までに翌月分の保険料を合算した2か月分の保険料が払い込まれない場合
[2.年払の場合]
猶予期間満了日までに、払込期月に払い込まれるべき保険料のお払い込みがない場合
※保険料の増額については、「契約概要5.」をご確認ください。
6.セーフティネットについて
当社は、少額短期保険業者であり、保険業法上、保険契約者保護機構の加入対象となっておりませんので、会社破綻時に同機構による資金援助等の措置はありません。また、この保険契約は、保険業法上、破綻会社に係る保険契約者等の保護措置による補償対象契約には該当しません。
ただし、破綻した場合の損失の補填や、資金の不正利用の防止等の観点から、小額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れております。
7.保険契約の更新について
- この保険契約は、保険期間満了日までに保険契約者から当社所定の書面により更新しない旨のお申し出がない場合、あるいは、当社から特段の意思表示のない場合は、更新日において満89歳まで更新されます。
- 更新後の保険期間は、更新日(保険期間満了日の翌日)より1年間となり、当初の保険証券と更新証をもって更新後の保険証券とみなします。ただし、以下の場合には保険料その他の契約内容の変更を行うことがあります。
- (1)
- 「死亡保険 普通保険約款」の規定により、更新時の被保険者の満年齢に応じて保険料が変更になる場合
- (2)
- 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行う場合
- 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、本商品が不採算となった場合は、会社の定めにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。
8.保険金のご請求の手続きについて
- 保険金の支払事由が発生した場合は、初回保険料振替確認後に送付される保険証券記載の保険金・給付金請求受付センターまで、すみやかにご連絡ください。
- 保険金をご請求する権利は、保険金の支払事由が確定したときから3年間ご請求がなかった場合、時効により消滅いたしますのでご注意ください。
- 保険金のご請求に際しては、保険金請求書ならびに死亡診断書等、当社の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、保険金ご請求時に、保険金・給付金請求受付センターにご確認ください。
9.少額短期保険業者の制限について
少額短期保険業者には、以下の制限があります。
- 少額短期保険業者は保険期間が1年間(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険については2年間)以内であって、死亡保険の場合は、保険金額が300万円以下の保険のみの引受を行うもの
- 1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、原則1,000万円以下とすること
- 1人の保険契約者について引き受けるすべての保険の被保険者の総数は100名以下とすること
10.その他ご注意いただきたい事項
- 保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、所得控除(生命保険料控除)の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社募集人は、ご契約についてお客様と当社の保険契約締結に関する代理権はありません。したがいまして、ご契約は当社がご契約のお申し込みを承諾したときに有効に成立いたします。
11.お問い合わせ・苦情・相談窓口
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ご契約に関するお問い合わせ
いきいき世代コールセンター
Tel(通話料無料)0120-74-8164
(または03-3235-3049〈有料〉)
午前9時〜午後7時(日・祝日・年末年始等の休業日を除く)
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苦情のお申し出およびご意見・ご相談
お客様相談窓口
Tel(通話料無料)0120-19-0703
(または03-3235-3024〈有料〉)
午前10時〜午後6時(土・日・祝日・年末年始等の休業日を除く)
※お客様の回線の契約種類によって無料ダイヤルにつながらない場合は、恐れ入りますが( )内の有料番号をご利用ください
12.指定紛争解決機関について
当社は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会との間で、少額短期保険に関する苦情処理手続き・紛争解決手続き等の実施のための「手続実施基本契約」を締結しております。お客様と当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032東京都中央区八丁堀3-12-8八丁堀SFビル2階
Tel.0120-82-1144 Fax.03-3297-0755
受付時間:午前9時〜12時、午後1時〜5時
(土・日・祝日・年末年始休業日を除く)
※詳しくは、一般社団法人 日本少額短期保険協会のホームページをご覧ください。
http://www.shougakutanki.jp/general/index.html
B10-148(H23.3.1)