死亡保険「あんしん世代」のご案内

保険金について

お支払いする保険金について
  • 保険金は、保険期間中に被保険者が死亡したときにお支払いします。
保険金をお支払いできないことがある主な場合
  • 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
  • 保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約が解除となった場合
  • ご契約について詐欺の行為があった場合や、保険金の不法取得目的があってご契約が取消または無効となった場合
  • 保険料のお払い込みがなく、保険契約が失効した場合
  • 死亡保険 普通保険約款第3条に記載されている免責事由に該当した場合
    1. 責任開始日(保険金が増額となるコース変更をした場合はコース変更日とします。また、更新をした場合は更新前の最初の保険契約の責任開始日とします)からその日を含めて3年以内の自殺
    2. 保険契約者の故意
    3. 保険金受取人の故意
    4. 戦争その他の変乱
保険金のご請求手続き
  • 保険金のご請求は、下記の手順となります。
    1. 保険金の支払事由が発生
    2. 保険契約者または保険金受取人が、会社指定の窓口(保険金・給付金請求受付センター)にご連絡ください。
      保険金受取人の方へご請求に必要な書類をお送りします。
    3. 保険金受取人の方は書類を準備し、必要事項をすべて記載し、
      所定の宛先にお送りください。
    4. お支払いが決定しましたら、会社よりご指定の口座へ保険金をお振り込みします。
  • ご請求に必要な書類は、死亡保険 普通保険約款別表1に記載しています。
保険金の支払時期
  • 保険金は、事実の確認が必要な場合を除き、ご請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内にお支払いいたします(請求に必要な書類に不備があった場合には、お支払いが遅れることがあります)。
  • 保険金を支払うための確認については、会社に提出された請求書類等だけでは確認できない場合には、確認事項とその内容に応じた一定の期間を下記の通り規定しています。
  • 規定した期間を経過して保険金等をお支払いする場合には、遅延利息をつけてお支払いいたします。
  1. 保険金の支払事由に該当する事実の有無の確認、保険金等の支払いの免責事由の確認、告知義務違反の確認、重大事由、詐欺等に該当する可能性の有無の確認等が必要な場合:45日請求書類の到着日の翌日 「45日」 支払期限
  2. 1の確認をするための支払期限
    (1)
    弁護士法に基づく照会、その他の法令に基づく照会が必要な場合:180日
    (2)
    刑事手続きの結果についての捜査機関への照会が必要な場合:180日
    (3)
    日本国外における調査が必要な場合:180日
保険金ご請求権の有効期間
  • 支払事由が確定したときから3年を経過しますと、保険金のご請求の権利がなくなります。未経過保険料についても、同一の期間となります。
ご請求内容を確認させていただく場合があります。
  • 保険金のご請求があった場合、会社の社員または会社の委託を受けた者がその内容などについて確認させていただくことがあります。
資料請求はこちら
B10-154(H23.3.1)
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