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ご契約に際しての大切な事柄 注意喚起情報

「新いきいき世代」のご契約に関する重要な事項のうち、とくにご注意いただきたい事項をまとめました。
お申し込みの際には、「ご契約のしおり・普通保険約款」もあわせて、必ずご確認ください。

1.保険契約のお申し込みの撤回等について(クーリングオフ)

この保険契約では、クーリングオフ制度の適用はありません。ただし、以下の条件を満たす場合、お申し込みの撤回をお受けします。また、お申し込みを撤回された場合で、すでに払い込まれた保険料は、すみやかにご契約者にお返しいたします。

  1. 保険契約者が保険契約の申込日から責任開始日の前日(消印有効)までに、書面(封書またはハガキ)により当社宛に通知した場合
  2. 書面には、保険契約のお申し込みを撤回する旨を明記し、保険契約者の署名または記名・捺印、保険契約の申込日、保険契約者の住所、電話番号をご記入ください。

2.告知義務について

  1. ご契約者または被保険者には、ご契約時および給付金額が増額となるコース変更時、当社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。故意または重大な過失によって告知書などに事実と違う記載をされた場合、または重要な事実を告知されなかった場合は、「告知義務違反」として当社はご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、給付金の支払事由が発生していても、原則として給付金をお支払いできません。被保険者の告知事項については、十分ご注意ください。
  2. 告知書にご記入いただく内容は、公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。当社募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、必ず告知書にご記入いただきますようお願いいたします。
    ご記入内容によってはご契約をお断りすることがあります。

3.責任開始日について

ご契約の申込締切日は、毎月15 日とします。申込締切日までにお申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合は、申込締切日の翌月の1 日から保障が開始されます。

【責任開始日までのスケジュール例】
責任開始日までのスケジュール例

5 月16 日〜6 月15 日(申込期間1)に当社が保険契約申込書等を受理し、かつ、そのお申し込みに対しての承諾をした場合、責任開始日は7 月1 日となります。
保険契約申込書等に記入・捺印漏れや当社で確認に時間を要する場合などには、下記のスケジュールになります。
5 月16 日〜6 月15 日(申込期間1 )に当社が保険契約申込書を受理したが、そのお申し込みに対しての承諾をしたのが次回の申込期間2 の場合、責任開始日は8 月1 日となります。

4.給付金をお支払いできないことがある主な場合

  1. 責任開始日前の病気やケガを原因とする場合
  2. 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
  3. 給付金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約が解除となった場合
  4. ご契約について詐欺の行為があった場合や、給付金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
  5. 保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効した場合
  6. 下記の給付金の免責事由に該当した場合
    1. 1保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
    2. 2被保険者の犯罪行為
    3. 3被保険者の薬物依存
    4. 4被保険者の精神障害の状態を原因とする事故または泥酔の状態を原因とする事故
    5. 5被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転をしているあいだに生じた事故
    6. 6被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしているあいだに生じた事故
    7. 7地震、噴火または津波
    8. 8戦争その他の変乱
    9. 9頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません)

※ 給付金の削減については、「契約概要 4.」をご確認ください。

5.保険料のお払い込みの猶予期間とご契約の失効について

保険料は、払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。
払込期月内にお払い込みの都合がつかない場合のために、猶予期間を設けています。猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までとします。猶予期間内にお払い込みがない場合、ご契約は失効します。

※ 保険料の増額については、「契約概要 6.」をご確認ください。

【月払の場合】
払込期月までにお払い込まれるべき保険料のお払い込みがなく、 その翌月の猶予期間満了日までに翌月分の保険料を合算した2 か月分の保険料がお払い込まれない場合
月払の場合

【年払の場合】
猶予期間満了日までに、払込期月にお払い込まれるべき保険料がお払い込まれない場合
年払の場合

6.セーフティネットについて

当社は少額短期保険業者であり、保険契約者保護機構には加入していませんので、同機構の行う資金援助等の措置はありません。また、当社が締結した保険契約は、破綻した場合における保険契約移転の際の資金援助の補償対象契約に該当しません。

7.保険契約の更新について

  1. この保険契約は、保険期間満了日までにご契約者から当社所定の書面により更新しない旨のお申し出がない場合には、更新日において満89歳まで更新されます。
  2. 更新後の保険期間は、更新日(保険期間満了日の翌日)より1年間となり、当初の保険証券と更新証をもって更新後の保険証券とみなします。ただし、以下の場合には保険料その他の契約内容の変更を行うことがあります。
    1. 1「医療保険 普通保険約款」の規定により更新時の被保険者の満年齢に応じて保険料が変更になる場合
    2. 2保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、更新時に保険料の増額または給付金額の減額 を行う場合
  3. 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、本商品が不採算となった場合は、会社の定めにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。

8.給付金のご請求の手続きについて

  1. 給付金の支払事由が発生した場合は、保険契約締結後に送付される保険証券記載の給付金請求受付センターまで、すみやかにご連絡ください。
  2. 給付金をご請求する権利は、給付金の支払事由が確定したときから2 年間ご請求がなかった場合、時効により消滅いたしますのでご注意ください。
  3. 給付金のご請求に際しては、給付金請求書ならびに診断書等、当社の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、給付金ご請求時に給付金請求受付センターにご確認ください。

【給付金の代理請求について】
給付金受取人である被保険者が給付金を請求できない特別な事情がある場合、被保険者に代わって配偶者など所定の範囲内の親族(代理請求人)が、給付金を請求することができます。

9.少額短期保険業者の制限

少額短期保険業者には、以下の制限があります。

  1. 少額短期保険業者は保険期間が1 年間(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険については2 年間)以内であって、いわゆる第三分野の医療保険の場合は、保険金額が80 万円以下の保険のみの引受を行うもの
  2. 一の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、原則1,000 万円とすること
  3. 一の保険契約者について引き受けるすべての保険の被保険者の総数は100 名が上限であること

10.経過措置について

  1. 保険業法附則第16 条により、少額短期保険業者に関する経過措置を適用します。経過措置適用後は、2013 年3月31 日までに責任開始した保険契約に限り、9.(1)の80 万円は240 万円に、9.(2)の1,000 万円は5,000 万円と読み替えます。
  2. 前1.の同条の規定により、給付金額が保険業法第2条第17 項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受を行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社に付すこととします。
    1. 1再保険会社:ロイズ・ジャパン株式会社、HDI-Gerling Industrie 保険会社(日本支店)、スイス再保険会社(日本支店)、アリアンツ火災海上保険株式会社
    2. 2再保険金額および内容:元受保険料の67%比例再保険
    3. 3再保険期間:2007 年12 月1日〜2009 年3月31 日(以後、1年更新)

11.その他ご注意いただきたい事項

  1. ご契約者が負担する保険料は、所得控除(保険料控除)の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
  2. 当社募集人は、ご契約についてお客様と当社の保険契約締結に関する代理権はありません。したがいまして、ご契約は当社がご契約のお申し込みを承諾したときに有効に成立いたします。
B07-028(H20.2.14)
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