HOME > 契約概要

ご契約に際しての大切な事柄 契約概要

「新いきいき世代」のご契約に関する重要な事項のうち、とくにご確認いただきたい事項をまとめました。
お申し込みの際には、「ご契約のしおり・普通保険約款」もあわせて、必ずご確認ください。

1.商品のしくみ

「新いきいき世代」は、病気やケガによる所定の入院や手術、 先進医療の保障が得られる保険です。

2.ご加入いただける方(被保険者)の範囲

責任開始日において満20 歳以上満79 歳以下の方

3.保険期間と更新について

保険期間は、責任開始日から1 年間です。保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨を通知していただかないかぎりは、更新日に満89 歳まで更新されます。

4.保障内容とお支払いする給付金

給付金の名称5,000 円
コース
10,000 円
コース
お支払いする場合
入院給付金1 回の入院で1 日目から90 日目まで被保険者が、保険期間中に治療を目的として次のいずれかに該当する入院をしたとき
1. 責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガを原因とした入院
2. 責任開始日以後に発病した病気を原因とした入院
日額
5,000 円
日額
10,000 円
手術給付金手術の種類により入院給付金日額の
10 倍(5 万円)
20 倍(10 万円)
40 倍(20 万円)
手術の種類により入院給付金日額の
10 倍(10 万円)
20 倍(20 万円)
40 倍(40 万円)
被保険者が、保険期間中に次のいずれかに該当する手術を受けたとき
1. 責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガまたは発病した病気を原因としてその治療を目的とした会社所定の手術
2. 責任開始日以後に骨髄幹細胞移植の提供者として受けた骨髄幹細胞採取手術(骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植は、含まれません。)
先進医療給付金1 保険期間
100 万円まで
1 保険期間
200 万円まで
被保険者が、保険期間中に次のすべてに該当する療養を受けたとき
1. 責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガまたは発病した病気を原因とする療養
2. 厚生労働大臣が定める先進医療技術および医療機関による療養

※ 給付金をお支払いできないことがある主な場合については、「注意喚起情報 4.」をご確認ください。

※ 給付金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象発生により、会社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が発生したときは、会社の定めにより給付金を削減して支払うことがあります。

5.特別条件特則について

告知書に記載された内容によって、特定の病気またはこれと医学上重要な関係が認められる病気については給付の対象としないという条件が付加される場合があります。

6.保険料について

保険料一覧は、「医療保険のご案内」の保険料をご覧ください。

  1. 保険料は、5 歳刻みで設定しており、お申し込み時の保険料は、責任開始日の満年齢に該当する保険料となります。また、ご契約更新時の保険料は、更新日の満年齢に該当する保険料となり、ご契約更新の際には保険料が変更となることがあります。
  2. 払込方法
    1. 月払か年払のいずれかをお選びいただけます。
    2. 保険料のお払い込みは、口座振替となります。
    3. 月払保険料は、ご契約者の指定口座より、払込期月中の毎月27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、年払保険料は責任開始日または更新日の属する月の27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、自動振替となります。
  3. この保険契約の保険料の払込期間は1 年間となります。
  4. 保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況変化が発生したときは、会社の定めにより保険期間中に、保険契約の保険料の増額または給付金額の減額を行うことがあります。

7.配当金について

この保険契約には、契約者配当金はありません。

8.解約の際の払戻金について

保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。解約日は、請求書類を当社が受理した日またはその日以後の保険契約者が指定した日とします。
保険契約が解約となった場合、すでに当社に払い込まれた年払保険料から、解約日における既経過月数( 1 か月未満の端 数は切り上げます)に月払保険料相当額を乗じた額を差し引いた額を払い戻します。月払の場合、払戻金はありません。

B07-027(H20.2.14)
文字サイズ変更 文字サイズ小 文字サイズ普通 文字サイズ大