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給付金について

お支払いする給付金について

  • 給付金は、保険期間中に治療を目的とした入院をした場合、手術をした場合、先進医療を受けた場合にお支払いします。
  • お支払いする給付金は、原則として責任開始日以後に発病した病気を原因とする入院または責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガを原因とした入院と、同様の条件のもとでの手術および先進医療に限ります。
  • 手術給付金のお支払いの対象となる手術は、普通保険約款別表2(PDFファイル[91.7KB]) をご確認ください。
  • 先進医療の種類等については「先進医療一覧」をご覧ください。

給付金をお支払いできないことがある主な場合

  • 責任開始日前に生じた病気や不慮の事故を原因とする場合
  • 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
  • 保険料のお払い込みがなく、保険契約が失効した場合
  • 普通保険約款第4条に記載されている免責事由に該当した場合(保険契約者または被保険者の故意または重大な過失や被保険者の犯罪行為など)

給付金(入院・手術)をお支払いできる場合、できない場合

 お支払いできる
場合の事例
お支払いできない
場合の事例
入院給付金責任開始日以後に発病した「椎間板ヘルニア」により入院した場合 責任開始日前より 治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご契約1年後に悪化し入院した場合
手術給付金普通保険約款 別表2(PDFファイル[91.7KB])に記載の所定の手術 治療を直接の目的としない手術

骨折固定のボルトの抜釘術

皮膚良性腫瘍手術

創傷処理

外傷を縫い合わせる手術

扁桃腺の手術

給付金のお支払い限度額の計算方法

  • 入院給付金については、入院を開始した日の属する保険期間に充当して計算されます。
  • 手術給付金および先進医療給付金については、手術を受けた日、先進医療による療養を受けた日の属する保険期間に充当して計算されます。

給付金の支払限度額の計算方法( 5,000 円コースの場合)

給付金の支払限度額の計算方法

入院給付金のお支払い限度日数について

  • お支払い限度日数は、1 回の入院につき90 日とします。
  • 同じ原因で入院を繰り返し、退院日の翌日から次の入院までの期間が180 日以内の場合には、2 回以上の入院であっても1回の入院とみなし、支払限度日数を適用します。

1 回の入院について

1回の入院について

給付金のご請求手続き

  • 給付金のご請求は、下記の手順となります。
    1.給付金の支払事由が発生
    2.会社指定の窓口にご連絡ください。ご請求に必要な書類をお送りします。
    3.書類を準備し、必要事項をすべて記載し、所定の宛先にお送りください。
    4.お支払いが決定しましたら、会社よりご指定の口座へ給付金をお振り込みします。
  • 給付金は、事実の確認が必要な場合を除き、ご請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して10 営業日以内にお支払いします(請求に必要な書類に不備がありますと、お支払いが遅れる場合があります)。
  • ご請求に必要な書類は、普通保険約款の別表1(PDFファイル[47.6KB])に記載しています。

給付金ご請求権の有効期間

  • 支払事由が確定したときから2年を経過しますと、給付金のご請求の権利がなくなります。払戻金についても、同一の期間となります。

ご請求内容を確認させていただく場合があります。

  • 給付金のご請求があった場合、会社の社員または会社の委託を受けた者がその内容などについて確認させていただくことがあります。

代理請求について

  • 給付金受取人である被保険者が、給付金のご請求ができない特別な事情※ 1 がある場合には、次のいずれかの方(代理請求人)が代わりにご請求できます。
    1.被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の配偶者
    2.上記の配偶者がいない場合には、被保険者と同居または生計を一にしている3 親等内の親族
  • 給付金を代理請求人に支払った場合、その後重複してその給付金のご請求をお受けしてもお支払いいたしません。

※ 1「特別な事情」

たとえば、病気やケガにより、言葉をしゃべることができない状況や手が不自由で意思表示ができない状態のため、ご請求の手続きができない場合などになります。

被保険者が死亡した場合のご請求方法

  • 給付金受取人である被保険者が死亡した場合で、まだ給付金のご請求手続きをされていない場合は、被保険者の法定相続人のうち、下記に定める1 人の方が他の法定相続人を代表してご請求できます。
    1.被保険者の戸籍上の配偶者
    2.上記の配偶者がいない場合には、法定相続人の協議により定められた方
  • 給付金を被保険者の法定相続人の代表者に支払った場合、その後重複してその給付金の請求をお受けしてもお支払いいたしません。
B07-019(H20.2.14)
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