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ご契約に際して

お申し込みに際しては、告知義務があります。

  • 保険は、大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件に契約をすると、保険料負担の公平性が保たれません。そのため、保険契約者や被保険者には、健康状態などについて、正確に報告していただくことが必要です。
  • 保険契約のお申し込みにあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態など、会社所定の「告知書」で会社が質問する事柄について、事実をありのまま正確にお知らせください。
  • 告知は、会社所定の「告知書」にご記入いただくことでお受けします。会社の募集人に口頭でお伝えいただいても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

事実と異なる告知をされた場合などに、保険契約を解除することがあります。

  • 告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(給付金額が増額となるコース変更をした場合はコース変更日)から2 年以内であれば、会社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。
  • 責任開始日やコース変更日から2 年を経過していても、給付金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、保険契約を解除することがあります。
  • 保険契約者、被保険者が給付金を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致したときや、給付金の請求に関して給付金受取人に詐欺行為があったときなどには、保険契約を解除することがあります。
  • 保険契約を解除した際には、給付金の支払事由が発生していても、給付金をお支払いしない場合があります。
  • 払戻金がある場合は、解除の通知をした日を基準日として払戻金をお支払いします。

保険契約の締結状況などにより、給付金をお支払いしないことがあります。

  • たとえば、「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知されなかった場合」などには、責任開始日やコース変更日からの年数を問わず、詐欺による無効を理由として給付金をお支払いしないことがあります。また、この場合すでにお払い込みいただいた保険料は、お返しいたしません。

傷病歴や通院の事実、健康状態などを告知された場合のお引受けについて

  • 告知の内容から、保険契約のお引受けについては、下記のいずれかの決定とさせていただきます。
    1.無条件で保険契約をお引受けする。
    2.特別条件特則を付けて保険契約をお引受けする。
    3.今回の保険契約をお断りする。

コース変更の際も告知が必要です。

  • 給付金額が増額となるコース変更に際しては、再度、告知をしていただきます。告知義務違反がある場合は、保険契約を解除することがあります。

会社が承諾したときに、保険契約は成立します。

  • 保険契約は、保険契約者からのお申し込みに対して会社が承諾したときに成立します。会社が承諾した場合は、保険契約者宛に責任開始日を記載した承諾通知を送付します。
  • 会社が承諾するためには、下記の書類が必要です。
    1.申込書(口座振替依頼書を含む)および健康状態の告知書
    2.特別条件特則を付加する場合は、付加されることに対しての同意書

承諾から責任開始日までの流れ

  • 毎月15 日を申込締切日として、その日までに保険契約が成立した場合は、翌月1 日の責任開始日から保障が開始します。
  • 申込書などに記入・捺印漏れがあったり、会社がお申し込みに関する確認に時間を要する場合などで、保険契約の成立した日が15 日を過ぎた場合は、責任開始日が順延されます。

責任開始までのスケジュール例

責任開始までのスケジュール例

原則

5 月16 日〜6 月15 日(申込期間1)の間に会社が保険契約申込書などを受理し、かつ、そのお申し込みに対しての承諾をした場合、責任開始日は7 月1 日となります。

例外

5 月16 日〜6 月15 日(申込期間1)までの間に会社が保険契約申込書などを受理したが、保険契約申込書などの記入・捺印漏れや会社で確認に時間を要する場合などがあり、そのお申し込みに対しての承諾をしたのが次回の申込期間2 の場合、責任開始日は8 月1 日となります。

B07-017(H20.2.14)
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