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ご契約に際して

ご契約に際して

お申し込みに際しては、告知義務があります。
  • 保険は、大勢の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に契約をすると、保険料負担の公平性が保たれません。そのため、被保険者には、健康状態などについて、正確に報告していただくことが必要です。
  • 保険契約のお申し込みにあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態など、会社所定の「告知書」で会社が質問する事柄について、事実をありのまま正確にお知らせください。
  • 申込書は、必ず保険契約者・被保険者それぞれがご自身でご記入・ご捺印ください。
  • 告知書は、被保険者の健康状態や傷病歴などをお知らせいただくものです。被保険者ご自身が正確にご記入くださるようお願いいたします。
  • 告知は、会社所定の「告知書」にご記入いただくことでお受けします。会社の募集人に口頭でお伝えいただいても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
事実と異なる告知をされた場合などに、保険契約を解除することがあります。
  • 告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて故意または重大な過失により、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(保険金・給付金額が増額となるコース変更をした場合はコース変更日)から2年以内であれば、会社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。
  • 責任開始日やコース変更日から2年を経過していても、保険金・給付金の支払事由が2年以内に発生していた場合には、保険契約を解除することがあります。
  • 保険契約者、又は被保険者(死亡保険では保険金受取人)が保険金・給付金を詐取する目的または他人に保険金・給付金を詐取させる目的で事故招致したときや、保険金・給付金の請求に関して保険金・給付金受取人に詐欺行為があったときなどには、保険契約を解除することがあります。
  • 保険契約を解除した際には、保険金・給付金の支払事由が発生していても、保険金・給付金をお支払いしない場合があります。
  • 未経過保険料がある場合は、被保険者が死亡したときは被保険者が死亡した日、それ以外のときは解除の通知をした日を基準日として未経過保険料をお支払いします。
保険契約の締結状況などにより、保険金・給付金をお支払いしないことがあります。
  • たとえば、「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知されなかった場合」など、加入時に詐欺行為や保険金を不法に取得する目的があったときは、責任開始日やコース変更日からの年数を問わず、詐欺による取消を理由として保険金・給付金をお支払いしないことがあります。また、この場合すでにお払い込みいただいた保険料は、お返しいたしません。
会社が承諾したときに、保険契約は成立します。
  • 保険契約は、保険契約者からのお申し込みに対して会社が承諾したときに成立します。会社が承諾した場合は、保険契約者宛に責任開始日を記載した承諾通知を送付します。
  • 会社が承諾するためには、下記の書類が必要です。
    1. 申込書(口座振替依頼書を含む)および健康状態の告知書
    2. 医療保険「新いきいき世代」に特別条件特則を付加する場合は、付加されることに対しての同意書
保険証券、申込書・告知書の内容をご確認ください。
  • 保険契約が成立し、初回保険料の振替を確認後、保険契約者に「保険証券」と「保険契約申込書・預金口座振替依頼書および健康状態の告知書」の写しをお届けいたします。
  • 保険契約者および被保険者は、お申し込みの内容に相違がないか、告知された内容が間違っていないかをご確認ください。万一相違していたり、疑問な点がありましたら、すぐに会社までご連絡ください。
保険証券、普通保険約款は大切に保管してください。
  • 保険証券は、保険契約の内容を記載している重要な書類ですので、大切に保管してください。
  • 普通保険約款には保険契約の内容が詳細に記載されていますので、よくお読みいただき、大切に保管してください。
コース変更、払込方法の変更は、更新時以外にはできません。
  • コースの変更は、保険金・給付金額が増額する場合も減額する場合も、更新時にのみ行うことができます。保険金・給付金額が増額するコースに変更の場合は保険期間満了日の1か月前までに、保険金・給付金額が減額するコースに変更の場合は満了日までに所定の用紙でお申し込みください。
  • 保険金・給付金額が増額するコースへの変更に際しては、再度、健康状態の告知書をご提出いただきますので、告知内容によっては変更できない場合もあります。
  • 80歳以後は、保険金・給付金額が増額するコースへの変更はできません。
  • 払方変更(月払→年払、あるいは年払→月払)は、更新時にのみ行うことができます。保険期間満了日までに所定の用紙でお申し込み下さい。
ご契約中の保険契約を解約すると、不利益になることがあります。
  • 現在ご契約の保険契約を解約し、新たに保険契約をお申し込みいただいた場合、被保険者の健康状態などによってはお引受けできないことがあります。
<医療保険「新いきいき世代」の場合>
  • 現在ご契約の保険期間中に給付金の支払額が法令に定められた少額短期保険業者の支払限度額に達した場合、その契約を解約すると、解約した保険契約の保険期間が満了するまで、再度、本商品に加入することはできません。
例
保険契約者の指定口座の変更について
  • 指定口座の変更をされる場合は、すみやかに会社までお申し出ください。
  • 指定口座の変更についてお申し出があった場合、会社は所定の事務手続きを経て、新たな指定口座に変更させていただきます。
管轄裁判所
  • この保険契約における保険金・給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金・給付金受取人の住所地を管轄する地方裁判所のうち、いずれかを管轄裁判所とします。
B10-149(H23.3.1)
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