お支払いする給付金額
| 5,000 円コース | 10,000 円コース | |
|---|---|---|
| 入院給付金 | 入院給付金 日額5,000 円 × 入院日数 ( 1 回の入院で 最大90 日まで) |
日額10,000 円 × 入院日数 ( 1 回の入院で 最大90 日まで) |
| 手術給付金 | 手術の種類により 5 万円 10 万円 20 万円 | 手術の種類により 10 万円 20 万円 40 万円 |
| 先進医療給付金 | 1保険期間 100万円まで |
1保険期間 200万円まで |
コースの変更は、更新時にのみお受けします。ただし、更新時の年齢が80 歳以上の場合、給付金額が減額するコースへの変更はできますが、増額するコースへの変更はできません。
※ 手術の種類は、普通保険約款別表2(PDFファイル[91.7KB]) をご確認ください。
※ 先進医療給付金は、被保険者が保険期間中に受けた先進医療にかかわる技術料に応じて、普通保険約款別表3(PDFファイル[30.9KB]) に記載している給付金額となります。また、先進医療の技術等については「先進医療一覧」をご確認ください。
※ 少額短期保険業者が取り扱うことができる給付金には支払限度額があります。詳しくは、下記をご参照ください。
少額短期保険業者の支払限度額
少額短期保険業者の商品には、支払限度額があります。
- 保険業法に基づき、本商品の1被保険者にかかわる給付金の支払限度額は1保険期間80万円ですが、経過措置により2013年3月31日までに責任開始している保険契約に限り、支払限度額は240万円となります。給付金の支払金額の合計が支払限度額に達した場合、超過分はお支払いできません。
- 給付金が支払限度額に達した場合、達した日が属する月の翌月以後、満了日までの保険料はお払い込みいただく必要はありません。該当する保険期間満了後は、保険契約の更新をしていただくことができ、支払限度額は再びゼロからの計算となります。
- 法令の定める経過措置により、80万円を超過する金額については再保険をかけています。
B07-016(H20.2.14)

























1.自宅等での治療や通院での治療が可能であるにもかかわらず、入院しているとき
2.入院中に、外出や外泊を繰り返して治療に専念していないとき