保険料のお払い込み方法(回数)
- 保険料のお払い込み方法は、月払、年払のうち、いずれか一つをお選びください。
保険料のお払い込み方法(経路)
- 原則は、口座振替払いとなります。会社が提携している金融機関で、保険契約者の指定した預金口座から保険料を引き落としいたします。この場合、領収証は発行いたしませんので、通帳記帳でご確認ください。
※ 口座振替が猶予期間中の振替日にできなかった場合に限り、例外的な措置として、猶予期間満了日までに、最寄りの金融機関等より会社指定の口座にお振り込みいただくか、会社に保険料を持参してお払い込むことができます。振り込みの際の受領証は、領収証の代わりとなりますので、大切に保管しておいてください。また、会社に保険料を持参した場合、会社は受領した際に所定の領収証を発行いたしますので、大切に保管しておいてください。
保険契約者の指定口座の変更について
- 指定口座の変更をされる場合は、すみやかに会社までお申し出ください。
- 指定口座の変更についてお申し出があった場合、会社は所定の事務手続きを経て、新たな指定口座に変更させていただきます。
保険料のお払い込みの猶予期間について
- 保険料の口座振替が行われる前日までに指定口座に保険料振替に必要な残高があるようにしておいてください。
- 猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までです。
- 猶予期間中も保険料のお払い込みがない場合、保険契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。
猶予期間と保険料未払による失効の例

給付金の支払事由が発生した場合の保険料について
- 保険料は、毎回の払込期月の責任開始日の応当日から次の払込期月の責任開始日の応当日の前日までの期間に充当されます。
- 保険料がお払い込まれていない場合で、猶予期間までの間に給付金の支払事由が生じたときには、ただちに未払込保険料を会社にお払い込みください。ただし、保険契約者からのお申し出があれば、給付金から未払込保険料を差し引いて給付金をお支払いすることもできます。
猶予期間中に保険料未払の例

B07-018(H20.2.14)














