

「いきいき世代株式会社」のことです。
会社と保険契約を結び、保険契約上のさまざまな権利(たとえば、契約内容の変更の請求などの権利)と義務(たとえば、保険料のお払い込みなどの義務)をもつ人のことです。
保障の対象となる人のことです。
被保険者が支払事由に該当した場合に、会社から保険金受取人にお支払いするお金のことです。
保険金を受け取る人のことで死亡保険「あんしん世代」の場合は保険契約者がご指定いただく方になります。
被保険者が支払事由に該当した場合に、会社から給付金受取人にお支払いするお金のことです。
給付金を受け取る人のことで、医療保険「新いきいき世代」の場合は被保険者になります。
責任開始日における被保険者の年齢のことです。当社の保険契約では契約年齢は満年齢で計算します。
被保険者は保険契約のお申し込みや保険金額・給付金額が増額するコースへの変更をする際に、現在の健康状態、過去の病歴など会社が書面でご質問する内容について、会社に事実をありのまま報告していただきます。これを「告知義務」といいます。会社に報告していただいた内容が事実と違っていた場合は、「告知義務違反」として、会社は保険契約を解除することがあります。
保険料のお払い込みがない場合、保険契約の効力が失われることです。
第2回以後の払込期月内に保険料のお払い込みの都合がつかない場合のために設けている、お払い込みを猶予する期間のことです。猶予期間内に保険料のお払い込みがないと保険契約は失効します。なお、第1回保険料については猶予期間はありません。
約款に定める保険金・給付金をお支払いする場合のことです。
会社が保障を開始する日のことで、契約年齢や保険期間の計算基準日になります。
責任開始日に対応する日のことで、月単位に責任開始日の応当日があります。
責任開始日の応当日の属する月の1日から末日までのことです。
年払保険料のうち、なお会社の責任が残存している期間に対応する保険料のことをいいます。
保険契約のお申し込みをお受けすることをいいます。
会社が保険契約上の責任を負う義務がある期間のことです。
保険期間が終了する日のことです。
保険金額・給付金額や保険期間などの保険契約の内容を具体的に記載したもので、保険契約の成立を証明するものです。
保険契約者が会社に払い込むお金のことです。
保険契約者が保険料を払い込む義務がある期間のことです。
約款に定める保険金・給付金をお支払いできない場合のことです。
会社と保険契約者との間の保険金・給付金のお支払い、保険料のお払い込みなど、保険契約の内容をあらかじめ定めたものです。