医療保険「新いきいき世代」のご案内

ご契約に際しての大切な事柄 注意喚起情報

「新いきいき世代」のご契約に関する重要な事項のうち、とくにご注意いただきたい事項をまとめました。お申し込みの際には、「ご契約のしおり・医療保険 普通保険約款」もあわせて、必ずご確認ください。
1.保険契約のお申し込みの撤回等について(クーリングオフ)

この保険契約では、保険期間が1年のため、クーリングオフ制度の適用はありません。ただし、以下の条件を満たす場合、お申し込みの撤回をお受けします。また、お申し込みを撤回され、すでに払い込まれた保険料がある場合は、すみやかに保険契約者にお返しいたします。

  1. 保険契約者が保険契約の申込日から責任開始日の前日(消印有効)までに、書面(封書またはハガキ)により当社宛に通知した場合
  2. 書面には、保険契約のお申し込みを撤回する旨を明記し、保険契約者の署名または記名・捺印、保険契約の申込日、保険契約者の住所、電話番号をご記入ください。
2.告知義務について
  1. 保険契約者または被保険者には、ご契約時および給付金額が増額となるコース変更時、当社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。
    故意または重大な過失によって告知書などに事実と違う記載をされた場合、または重要な事実を告知されなかった場合は、「告知義務違反」として当社はご契約を解除することがあります。
    ご契約を解除した場合には、給付金の支払事由が発生していても、原則として給付金をお支払いできません。被保険者の告知事項については、十分ご注意ください。
  2. 告知書にご記入いただく内容は、公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。当社募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、必ず告知書にご記入いただきますようお願いいたします。
    ご記入内容によってはご契約をお断りすることがあります。
3.責任開始日について

ご契約の申込締切日は、毎月15日とします。申込締切日までにお申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合は、申込締切日の翌月の1日から保障が開始されます。

責任開始日について
  • 【申込書に不備などない場合】
    5月16日〜6月15日(申込期間<1>)に当社が保険契約申込書等を受理し、かつ、そのお申し込みに対しての承諾をした場合、責任開始日は7月1日となります。
  • 【申込書に記入・捺印漏れがあり、当社で確認に時間を要する場合】
    5月16日〜6月15日(申込期間<1>)に当社が保険契約申込書を受理したが、そのお申し込みに対しての承諾をしたのが次回の申込期間<2>となった場合、責任開始日は8月1日となります。
4.給付金をお支払いできないことがある主な場合
  1. 責任開始日前の病気やケガを原因とする場合
  2. 治療を目的としない入院をした場合
  3. 治療を目的としない手術を受けた場合
  4. 医学的な観点から入院の必要性が認められない場合
  5. 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
  6. 給付金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由により保険契約が解除となった場合
  7. 保険契約について詐欺の行為があって取り消された場合や、給付金の不法取得目的があって保険契約が無効になった場合
  8. 保険料のお払い込みがなく、保険契約が失効した場合
  9. 下記の給付金の免責事由に該当した場合
    (1)
    保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
    (2)
    被保険者の犯罪行為
    (3)
    被保険者の薬物依存
    (4)
    被保険者の精神障害の状態を原因とする事故または泥酔の状態を原因とする事故
    (5)
    被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転をしているあいだに生じた事故
    (6)
    被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしているあいだに生じた事故
    (7)
    地震、噴火または津波
    (8)
    戦争その他の変乱
    (9)
    頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの
    (原因の如何を問いません)
給付金の削減については、「契約概要 4.」をご確認ください。
5.保険料のお払い込みの猶予期間とご契約の失効について
  • 保険料の口座振替が行われる前日までに指定口座に保険料振替に必要な残高があるようにしておいてください。
  • 第1回保険料のお払い込みについては猶予期間はありません。
  • 第2回以後の保険料お払い込みの猶予期間は払込期月の翌月初日から末日までとします。
  • 第1回保険料の払込期月に保険料のお払い込みがない場合は、保険契約は払込期月の翌月初日から失効します。
  • 第2回以後の保険料の猶予期間中に保険料の払込がない場合は、保険契約は猶予期間満了日の翌日から失効します。
  • 保険契約が失効した場合、保険契約の復活はできません。

【第1回保険料の未払いによる失効例】
払込期月に払い込まれるべき保険料のお払い込みがない場合

第1回保険料の未払いによる失効例

【第2回以後の保険料の未払いによる失効例】
[1.月払の場合]
払込期月までに払い込まれるべき保険料のお払い込みがなく、その翌月の猶予期間満了日までに翌月分の保険料を合算した2か月分の保険料が払い込まれない場合

月払の場合

[2.年払の場合]
猶予期間満了日までに、払込期月に払い込まれるべき保険料のお払い込みがない場合

年払の場合

※保険料の増額については、「契約概要6.」をご確認ください。

6.セーフティネットについて

当社は、少額短期保険業者であり、保険業法上、保険契約者保護機構の加入対象にはなっておりませんので、会社破綻時に同機構による資金援助等の措置はありません。また、この保険契約は、保険業法上、破綻会社に係る保険契約者等の保険措置による補償対象契約には該当しません。

ただし、破綻した場合の損失の補填や、資金の不正利用の防止等の観点から、小額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れております。

7.保険契約の更新について
  1. この保険契約は、保険期間満了日までに保険契約者から当社所定の書面により更新しない旨のお申し出がない場合、あるいは、当社から特段の意思表示のない場合は更新日において満89歳まで更新されます。
  2. 更新後の保険期間は、更新日(保険期間満了日の翌日)より1年間となり、当初の保険証券と更新証をもって更新後の保険証券とみなします。ただし、以下の場合には保険料その他の契約内容の変更を行うことがあります。
    (1)
    医療保険 普通保険約款」の規定により更新時の被保険者の満年齢に応じて保険料が変更になる場合
    (2)
    保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、
    更新時に保険料の増額または給付金額の減額を行う場合
  3. 保険契約の計算の基礎に影響を及ぼす状況変更が発生し、本商品が不採算となった場合は、会社の定めにより保険契約の更新を引き受けないことがあります。
8.給付金のご請求の手続きについて
  1. 給付金の支払事由が発生した場合は、初回保険料振替確認後に送付される保険証券記載の保険金・給付金請求受付センターまで、すみやかにご連絡ください。
  2. 給付金をご請求する権利は、給付金の支払事由が確定したときから3年間ご請求がなかった場合、時効により消滅いたしますのでご注意ください。
  3. 給付金のご請求に際しては、給付金請求書ならびに診断書等、当社の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、給付金ご請求時に、保険金・給付金請求受付センターにご確認ください。

【給付金の代理請求について】
給付金受取人である被保険者が給付金を請求できない特別な事情がある場合、被保険者に代わって配偶者など所定の範囲内の親族(代理請求人)が、給付金を請求することができます。

9.少額短期保険業者の制限について

少額短期保険業者には、以下の制限があります。

  1. 少額短期保険業者は保険期間が1年間(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険については2年間)以内であって、いわゆる第三分野の医療保険の場合は、保険金額が80万円以下の保険のみの引受を行うもの
  2. 1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、原則1,000万円以下とすること
  3. 1人の保険契約者について引き受けるすべての保険の被保険者の総数は100名以下とすること
10.経過措置について
  1. 保険業法附則第16条により、少額短期保険業者に関する経過措置を適用します。経過措置適用後は、2013年3月31日までに責任開始した保険契約に限り、9.-1.の80万円は240万円に、9.-2.の1,000万円は5,000万円と読み替えます。
  2. 前1.の同条の規定により、給付金額が保険業法第2条第17項に規定する政令で定める金額を超える保険の引受を行うときは、内閣府令で定めるところにより、当該超える金額以上の金額を再保険金額とする再保険を保険会社に付すこととします。
    (1)
    再保険会社:トーア再保険株式会社、アリアンツ火災海上保険株式会社、フェデラル・インシュアランス・カンパニー
    (2)
    再保険金額および内容:元受保険料の67%比例再保険
    (3)
    再保険期間:2011年4月1日〜2012年3月31日(以後、1年更新)
11.その他ご注意いただきたい事項
  1. 保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、所得控除(生命保険料控除)の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
  2. 当社募集人は、ご契約についてお客様と当社の保険契約締結に関する代理権はありません。したがいまして、ご契約は当社がご契約のお申し込みを承諾したときに有効に成立いたします。
12.お問い合わせ・苦情・相談窓口
  • ご契約に関するお問い合わせ
    いきいき世代コールセンター
    Tel(通話料無料)0120-74-8164
    (または03-3235-3049〈有料〉)
    午前9時〜午後7時(日・祝日・年末年始等の休業日を除く)
  • 苦情のお申し出およびご意見・ご相談
    お客様相談窓口
    Tel(通話料無料)0120-19-0703
    (または03-3235-3024〈有料〉)
    午前10時〜午後6時(土・日・祝日・年末年始等の休業日を除く)
    ※お客様の回線の契約種類によって無料ダイヤルにつながらない場合は、恐れ入りますが( )内の有料番号をご利用ください
13.指定紛争解決機関について

当社は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会との間で、少額短期保険に関する苦情処理手続き・紛争解決手続き等の実施のための「手続実施基本契約」を締結しております。お客様と当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104-0032東京都中央区八丁堀3-12-8八丁堀SFビル2階
Tel.0120-82-1144   Fax.03-3297-0755
受付時間:午前9時〜12時、午後1時〜5時
(土・日・祝日・年末年始休業日を除く)
※詳しくは、一般社団法人 日本少額短期保険協会のホームページをご覧ください。
http://www.shougakutanki.jp/general/index.html

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B10-146(H23.3.1)
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