

「新いきいき世代」は、病気やケガによる所定の入院や手術、先進医療の保障が得られる保険です。
責任開始日において満20歳以上満79歳以下の方
保険期間は、責任開始日から1年間です。保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨を通知、あるいは当社から特段の意思表示のないかぎりは、更新日に満89歳まで更新されます。
| 給付金の名称 | 5,000円 コース |
10,000円 コース |
お支払いする場合 |
|---|---|---|---|
| 入院給付金 | 1回の入院で1日目から90日目まで | 被保険者が、保険期間中に治療を目的として次のいずれかに該当する入院をしたとき 1.責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガを原因とした入院 2.責任開始日以後に発病した病気を原因とした入院 |
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| 日額 5,000円 |
日額 10,000円 |
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| 手術給付金 | 手術の種類により 入院給付金日額の 10倍(5万円) 20倍(10万円) 40倍(20万円) |
手術の種類により 入院給付金日額の 10倍(10万円) 20倍(20万円) 40倍(40万円) |
被保険者が、保険期間中に次のいずれかに該当する手術を受けたとき 1.責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガまたは発病した病気を原因としてその治療を目的とした会社所定の手術 2.責任開始日以後に骨髄幹細胞移植の提供者として受けた骨髄幹細胞採取手術(骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植は、含まれません。) |
| 先進医療 給付金 |
1保険期間 100万円まで |
1保険期間 200万円まで |
被保険者が、保険期間中に次のすべてに該当する療養を受けたとき 1.責任開始日以後に生じた不慮の事故によるケガまたは発病した病気を原因とする療養 2.厚生労働大臣が定める先進医療技術および医療機関による療養 |
告知書に記載された内容によって、特定の病気またはこれと医学上重要な関係が認められる病気については給付の対象としないという条件が付加される場合があります。
保険料一覧は、医療保険「新いきいき世代」のご案内・保険料をご覧ください。
月払か年払のいずれかをお選びください。
保険料のお払い込みは、口座振替となります。
月払保険料は、ご契約者の指定口座より、払込期月中の毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、年払保険料は責任開始日または更新日の属する月の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、自動振替となります。
この保険契約には、契約者配当金はありません。
保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。解約日は、請求書類を当社が受理した日またはその日以後の保険契約者が指定した日とします。
保険契約が解約となった場合、すでに当社に払い込まれた年払保険料から、解約日における既経過月数(1か月未満の端数は切り上げます)に月払保険料相当額を乗じた額を差し引いた額を払い戻します。月払の場合、未経過保険料はありません。