
※1「入院」
- お支払いの対象となる「入院」とは、医師等による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、所定の病院または診療所等に入り、常に医師等の管理下において治療に専念することをいいます。
【入院の定義にあてはまらない例】
- 自宅等での治療や通院での治療が可能であるにもかかわらず、入院しているとき
- 入院中に、外出や外泊を繰り返して治療に専念していないとき
※2「1回の入院」
- 同じ原因で入院を繰り返し、退院日の翌日から次の入院までの期間が180日以内の場合には、2回以上の入院であっても1回の入院とみなし、支払限度日数を適用します。
※3「傷病歴などがある方への引受対応(特別条件特則)」
- 会社は、保険契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態(給付金のお支払が発生するリスク)に応じて、お申し込みへの引受対応を行っています。
- 被保険者の健康状態などによってはお申し込みをお断りすることがあります。特定の病気またはこれと医学上重要な関係があると認められる病気に対しての給付を行わない「特別条件特則」付きでのご加入となる場合もあります。また、傷病によっては、本特則を付けずにお引受けできることがあります。
お支払いする給付金額
 | 5,000円コース | 10,000円コース |
| 入院給付金 | 入院給付金 日額5,000円 × 入院日数 (1 回の入院で 最大90日まで) | 入院給付金 日額10,000円 × 入院日数 (1回の入院で 最大90日まで) |
| 手術給付金 | 手術の種類により 5万円 10万円 20万円 | 手術の種類により 10万円 20万円 40万円 |
| 先進医療給付金 | 1保険期間 100万円まで | 1保険期間 200万円まで |
コースの変更は、更新時にのみお受けします。ただし、更新時の年齢が80 歳以上の場合、給付金額が減額するコースへの変更はできますが、増額するコースへの変更はできません。
- ※
- 手術の種類は、医療保険 普通保険約款別表2をご確認ください。
- ※
- 先進医療給付金は、被保険者が保険期間中に受けた先進医療にかかわる技術料に応じて、医療保険 普通保険約款別表3に記載している給付金額となります。また、先進医療の技術等については「先進医療一覧」をご確認ください。
- ※
- 少額短期保険業者が取り扱うことができる給付金には引受限度額があります。詳しくは、下記をご参照ください。
充実の加入者サービス
少額短期保険業者の引受限度額
少額短期保険業者の商品には、引受限度額があります。
- 保険業法に基づき、本商品の1被保険者にかかわる給付金の引受限度額は1保険期間80万円ですが、法令の定める経過措置の適用を受けているため2013年3月31日までにお引受けする保険契約に限り、保険期間終了(1年間)まで支払限度額は3倍の240万円となっています。1保険期間の給付金の支払金額の合計が限度額に達した場合、超過分はお支払いできません。
- 1保険期間の給付金の支払金額の合計が限度額に達した場合、達した日が属する月の翌月以後、満了日までの保険料はお払い込みいただく必要はありません。該当する保険期間満了後は、保険契約の更新をしていただくことができ、限度額は再びゼロからの計算となります。
- 法令の定める経過措置の規定に基づき、80万円を超過する金額については再保険をかけています。
B09-084(H21.11.16)