HOME > よくあるご質問

よくあるご質問

少額短期保険業者について

保険業法の改正によって2006年4月より「少額短期保険業制度」が導入されました。この制度は、根拠となる法律に基づくことなく特定のものを相手方として保険の引受けを行っていた「無認可共済」を保険業に含めて規制の対象にすることで、保険契約者を守ることが大きな目的です。

「いきいき世代の会」では「少額短期保険業制度」の導入に伴い、2006年4月3日に特定保険業者の届け出を関東財務局に行い、その後、少額短期保険業者登録に向けての取り組みを開始し、2007年11月に登録を受けました。

少額短期保険業者の場合、年間収受保険料が50億円以下という制約があります。また、最低資本金は1000万円と緩和されています。なお少額短期保険業者の場合、保険期間や保険金額にも上限が定められており、具体的には下記の通りとなります。

1.保険期間…損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年
2.保険金額…一人の被保険者について、 以下の区分の範囲内で、なおかつ総額1000万円以下であること。
   ・疾病による重度障害・死亡:300万円
   ・疾病・障害による入院給付金等:80万円
   ・傷害による重度傷害・死亡:600万円
   ・損害保険:1000万円
2013年3月31日までは経過措置により3倍または5倍まで可。

少額短期保険業者は、保険会社に比べて、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額かつ保険期間が短期の商品のみを取り扱う一方、最低資本金等の規制が緩和されています。また、掛捨型の保険を扱うため資産運用リスクが小さいのも保険会社と異なる点です。 さらに保険会社は、生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、少額短期保険業者は、生命保険・損害保険および第三分野(医療・介護等)の兼営が認められています。

お引き受けるする保険は、公的セーフティーネットの対象になっていません。但し、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時に供託金を法務局に差し入れることが義務づけられています。

一般的なご意見・ご質問・情報提供については、金融庁に設置されている「金融サービス利用者相談室」で受け付けています。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

金融庁ホームページ「所管金融機関の状況」→「少額短期保険業者(財務局登録)」でご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/

保険料控除の対象は所得税法で限定されており、残念ながら少額短期保険業者はその対象となっておりません。

保険期間の上限が1年となるため定期保障のみとなりますが、更新していただける限り、90歳まで続けてご加入いただけます。

共済会「いきいき世代の会」といきいき世代株式会社について

医療共済「いきいき世代」は、既に募集を終了しております。但し、ご契約中の保障については、そのまま満期まで継続いただけます。

今のところはこちらの商品のみとなっております。

もともと保険業法改正前より「いきいき」発行元であるユーリーグ株式会社と「共済会 いきいき世代の会」は別組織となっております。少額短期保険業者である「いきいき世代株式会社」は、共済会の事業譲渡を受け、業務・財産についての管理を受託しましたので、医療共済「いきいき世代」はもとより、新会社で発売する「新 いきいき世代」についても、監督省庁の元で独立した組織として運営しています。

いずれの保険会社とも提携しておりません。少額短期保険会社として、独立した組織となっております。(再保険を除く)

「新 いきいき世代」も「いきいき世代」同様に、本店からの直接販売方式ですので、支店(支社)はありません。

代理店はなく営業職員もおりません。お客様のお問い合わせには、いきいき世代株式会社の職員が直接対応させていただきます。

保険料について

お支払いは口座振替のみとなっております。

お支払いは口座振替のみのお取扱いとなっておりますので、クレジットカードでの決済はお受けしておりません。

保険料の払込方法の変更は保険契約の更新時のみとなります。払込方法を変更される場合は、保険期間満了日の1ヶ月前までに請求書類を提出してください。

契約者、被保険者およびそれぞれの配偶者の口座をご指定いただけます。

給付金のお支払について

入院給付金の支払限度日数は1回の入院につき90日です。尚、同じ原因で入退院を繰り返し、退院日の翌日から次の入院までの期間が180日以内の場合は、2回以上の入院であっても入院回数は1回とみなされ、支払限度日数(90日以内)が適用されます。

同一の傷病を原因とする入院で、退院から次の入院までの間が180日以内の場合、すべて1回の入院とみなされます。例えば、最初に70日間入院した後、10日間自宅に戻って、再度同じ病気で25日間入院した場合は、2度の入院でも1回の入院とみなされるため、入院日数の合計は95日間となりますが、保障される期間は90日分のみとなり、残りの5日分については給付対象外となります。

(例)70日間入院した後に退院して10日間自宅に戻り、その後、再度同じ原因で25日間入院した場合
入院期間(病気・ケガ)同一の病気に対して、最初の70日間と最後の25日間のうちの20日間の計90日が給付対象なので 最後の5日間は、給付対象外になります。

※入院給付金が支払われることになった最後の入院の、退院した日の翌日からその日を含めて180日を経過した後の入院については、別の入院として取り扱われます。
※最初の入院とまったく別の病気で再入院した場合は、別の入院としてとり扱われます。

「新 いきいき世代」におきましても、1日目から保障いたしますので日帰り入院や1泊2日の短期入院でも保障いたします。なお、1泊2日の入院の場合は2日分支払われます。
※但し、医師による診断書(入院証明書)が必要になります。

給付金をお支払いできない主なケースとして以下のものが挙げられます。
・責任開始日前に生じた病気や不慮の事故を原因とする場合
・保険料の払い込みがなく保険契約が失効した場合
・普通保険約款第4条に記載されている免責事由に該当した場合(保険契約者または被保険者の故意または重大な過失や被保険者の犯罪行為など)

以下はお支払いできない主な例です。
・治療を直接の目的としない手術
・骨折固定のボルトの抜釘術
・皮膚良性腫瘍手術
・創傷処理
・外傷を縫い合わせる手術
・扁桃腺の手術など

いきいき世代は日本国内での入院・手術に対しての保障となっております。そのため、海外で入院や手術をされた場合は給付金をお支払いできません。ご了承ください。

被保険者ご本人が給付金を受け取った場合は非課税となります。但し、確定申告の際は、医療控除の欄に給付金の申告が必要となります。

当社のような少額短期保険業者の商品には支払限度額が定められています。保険業法に基づき、「新 いきいき世代」は1被保険者につき給付金の支払限度額が1保険期間(1年間)80万円となりますが、経過措置により2013年3月31日までは、その3倍の240万円となります。

2013年3月31日以降、現状の少額短期保険業者の限度額は80万円となりますが、保障内容の縮小で皆様にご迷惑をかけることがないよう、取り組んでまいりたいと思います。少額短期保険業は始まったばかりの制度につき、今後も何らかのかたちで見直しが行われていくことになっておりますが、現時点で確約することは保険業法上いたしかねます。今後の保障内容につきましては、正式に決まり次第、ご案内させていただきます。

申込・引受・保全等の各種お手続き等について

購読していない方でもご加入いただけます。

コース変更は更新時のみとなります(保険期間中にコース変更を希望される場合は、一旦解約して新規加入することとなります。その際、新たに告知をしていただくため加入できない場合もあります)

お申し込みいただけます。

個人でのご加入のみとなっておりますので、法人名義ではご加入いただけません。

下記の(1)(2)に該当する場合は保険加入が難しいかと思われます。
(1)告知日現在において入院されている場合。または医師の診察を受けた結果、入院・手術を勧められている場合。
(2)過去5年以内に(a)がん(悪性新生物)(b)心臓病(狭心症、心筋梗塞、その他の心臓病)(c)脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)(d)脳動脈瘤 (e)肝硬変のいずれかにより医師による治療・投薬を受けたことがある場合。

健康状態などによってはお申し込みをお断りすることがありますが、特定の病気またはこれと医学上重要な関係があると認められる病気に対しての給付を行わない「特別条件特則」を付けてお引受けできることがあります。

ご加入は所定のお申込書・告知書を郵送または手渡しでご提出いただくことになっておりますので、電話によるお申込はできません。尚、ファクスでの送信もお受けしておりません。

毎月15日がお申込みの締切日となっております。15日までに必要書類を受理・承諾した場合、翌月の1日より保障が開始します。

【初回の保険料がお振り替えできた場合】
15日までに必要書類を受理、承諾した場合、翌月の27日にお振替予定です。翌月の1日に保障が開始されます。 初回の保険料がお振り替えできた場合

【初回の保険料がお振り替えできなかった場合】
初回の保険料がお振り替えできなかった場合

契約期間は1年間ですが、お申し出がない限りご契約は更新されますので、毎年、お申込書を提出していただく必要はありません。

被保険者お一人様につき一契約のみのお取り扱いとなっておりますので、お一人様で2つのコースを契約することはできません。入院日額10000円をご希望の場合は「10000円コース」をお申し込みください。

ご契約内容や特別条件特則の内容等は、承諾通知(完了レター)に印字してお知らせいたします。申込書および申込書と一緒にご提出いただいた健康状態の告知書コピーを後ほど、お送りさせていただきます。

一時休止することはできませんのでご解約となります。その場合は、必要書類を当社より送付させていただきます。

新たにご契約いただくことになりますので、改めて加入申込書を提出していただくことになります。加入申込書がお手元にない場合は、当社より送付いたします。

責任開始日以前の取り消しは撤回となります。撤回の受け付けは、申込みの締切月の末日までに書面によりお受けします。撤回請求書をお送りいたしますので、必要事項にご記入・ご捺印の上、同封の返信用封筒にて期日までご返送ください。

既に責任開始日を過ぎている場合は、保障が開始しておりますので、解約請求 書を送付させていただきます。この場合、第一回目の保険料のお振り替えをさせていただきますので、ご了承ください。

お支払いは、解約請求書が末日までに届いた場合、その月までの保険料をお振り替えさせていただき、翌月のお支払いから口座振替停止となります。

B07-022(H20.2.14)
文字サイズ変更 文字サイズ小 文字サイズ普通 文字サイズ大