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身近な税金のこと

第2回 相続税の対策=贈与。 でもそこに落とし穴が!

※掲載している内容は、
2015年10月1日時点のものです。




みなさまこんにちは。
 小欄を担当させて頂きます、新宿総合会計事務所の税理士伏木栄太郎(ふせぎえいたろう)です。

税に関するお役立ち情報の第2回目のテーマは、「贈与の成立」です。

■「名義預金」、贈与のつもりが...

相続税の税務調査は厳しく、調査が実施されて申告漏れ等が指摘される割合は約82%となっており(平成25事務年度)、なかでも指摘を受ける財産は現預金が5年連続で最も多くなっています。今回は現預金のうち、調査において必ず論点となる「名義預金」を見ていきましょう。

名義預金とは、その通帳の名義人と実際のお金の持ち主が違う預金のことです。例えば実際は亡くなった父の預金だけれど、名義は子供や孫の名前になっている預金のことをいいます。次のようなお話をよく耳にします。


とある相続税調査にて・・・。
税務職員は雑談も早々に、亡くなったお祖父様の通帳をつぶさに調べ始め、毎年お孫様名義の口座にお金の移動があることを指摘してきました。税務署はあらかじめ調査の前に通帳を全て調べた上で臨んできますので、最終の確認の意味で質問をしてきます。


「この通帳はお孫様の名義になっていますけど、どなたが管理されていた通帳でしょうか。実際はお祖父様なのでは?」

「違いますよ!このお金は、父が毎年非課税の範囲内で私の息子に贈与をしてくれ、この通帳に預け入れてくれていたもの。この預金は息子のものです!」

「でも取扱い支店はお祖父様のご自宅近くの支店ですし、銀行印も同じものですよね?お孫様がこの口座を使っている形跡もありませんし。」

「・・・・。」

こうなると相続人は返す言葉がありません。


贈与は、贈与者が『あげますよ』、そして受贈者が『もらいます』というお互いの意思表示をもって初めて成立します。よって、贈与者の一方的な意思表示のみでは贈与は成立しないことになります。親が子に内緒でせっせと貯めた子名義の通帳は、親のものとされてしまうのですね。

結局、誰の所有であるかはその預金がどう貯められたのかの実質で判断することになります。先ほどの調査の例では、お孫様が中学生で、『このお金あげるね、でも将来のために貯金しておいてあげるね』、と話したことを理解出来る年齢とはいえ、お祖父様がこの預金の預け入れ・払い戻しを行っていて、そのお孫様は一切その預金について管理等することはなかったためお祖父様名義の預金と判断され、贈与ではなく、相続税の課税対象になってしまいました。

■贈与の成立-贈与契約書を作成しましょう!

自分以外の名義の預金を子供(孫)の所有と認められるには、次の点が判断の基準になるかと思われます。


  • ① 贈与契約書を作成しておくこと。
    贈与契約は口頭による場合でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことは重要。また、贈与契約書に基づいて口座振込などによりお金の移動が分かるようにしておく。
  • ② 預金通帳やカード、証書、印鑑等を子が保管(管理)していること。
  • ③ 銀行印は親名義の預金の印鑑とは別のものとしていること。
  • ④ 贈与税の申告と納税をしていること。
    年間110万円までの贈与は非課税のため申告は不要。

ご自分の子や孫などの名前で預金を作り、贈与税の非課税の範囲内でお金をその預金口座に預けた場合、贈与税もかからないし、自分の名義ではないため相続税も免れるとお考えになるかもしれません。しかしその場合には、相続税の税務調査で追徴課税されることがありますので、十分に気を付ける必要があります。税務調査で指摘を受けないためにも、贈与の方法に疑問が生じたときは専門家へ御相談下さい。



税理士法人 新宿総合会計事務所 税理士 伏木 栄太郎 さん

コラム執筆者

新宿総合会計事務所 税理士

伏木 栄太郎 さん

「お年寄りの味方」を合言葉にした税務相談は、高齢者にとって、丁寧でわかりやすいと好評。

  • ※掲載している内容は、2015年10月1日時点のものです。
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