要介護認定されたとき
一時金として
160万円を
お支払い※1
保険料は
60歳・
月々330円〜!※2
掛け捨て型だから手ごろ
介護の初期段階の
「要介護1」から
備えられる
- ※1:加入プランに応じて、保険金のお支払い対象となる要介護状態区分が変わります。保険金のお支払いは1回に限ります。保険金のお支払い後、契約は消滅します。
- ※2:要介護1プランの場合。保険料は年齢・性別・加入プランによって変わります。
2人以上世帯における介護経験者への調査では、
住宅改造や介護用ベッド購入など一時的な費用は平均47万円、月々の費用は平均9万円が
必要とされています(公的介護保険サービスの自己負担額を含む)。
一時的な費用
たとえば、
大規模な住宅リフォーム費用、
有料老人ホームの入居一時金など
月々の費用
たとえば、
車いすなどのレンタル費用、おむつなどの
消耗品や配食サービスの費用など
お支払いする保険金の
使いみちは自由!
万が一のとき、家計への負担を減らせます。
ご自身だけでなく、配偶者やご両親の
介護の備えとしてもご加入いただけます。※3
- ※1:公益財団法人 生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」(第I編2人以上世帯)より。
- ※2:公的介護保険サービスの自己負担費用を含む。
- ※3:保険契約者と被保険者が異なる申し込みの場合、満20歳以上の方が保険契約者となることができます。
被保険者さまが要介護状態となり、
公的介護保険制度の要介護1、2または3以上と
初めて認定されたら…
※保険金のお支払いは1回に限ります。保険金のお支払い後、契約は消滅します。
ご加入を検討される際は、金融庁「公的保険について」ポータルサイト新規ウィンドウを開きますの公的介護保険制度についてもご自身でご確認ください。
- 女性
- 男性
お支払い方法:月払
プラン
プラン
プラン
お支払い方法:月払
プラン
プラン
プラン
- ※1年間の保険料は、責任開始日時点の満年齢に応じた金額となります。
- ※ご加入後、保険料は5歳刻み(90歳以降は1歳刻み)で上がります。更新時の満年齢に応じた金額が、翌年1年間の保険料となります。
- ※保険期間が1年間の掛け捨て型の保険です。原則としてご契約は自動更新され、毎年のお手続きは不要です。保険期間満了日までに当社所定の書面にてご契約を更新しない旨のお申し出がない場合は、更新日に満94歳まで更新されます。
- ※ご契約時の年齢や更新回数によっては、お払い込みの保険料の累計額が保険金額を上回ることがあります。
- ※保険料の払込方法は、クレジットカード払いまたは口座振替です。Webでご契約の場合、クレジットカード払いのみとなります。
- ※年払の取り扱いもございます。上記以外の保険料については、保険料ページをご覧いただくか資料をご請求ください。
安心をプラスSBIいきいき少短の
加入者限定サービス
SBIいきいき少短の保険には、暮らしのなかでお役立ていただける、
さまざまなサービスをご用意しています。
セカンドオピニオン※1※2
(ベストドクターズ®・サービス)
24時間無料
電話健康相談
こころのサポート
サプリメント
購入優待
人間ドック優待
家財整理
サービス優待
- ※1 治療費・セカンドオピニオンの取得にかかわる費用等は、すべて加入者さまのご負担となります。
- ※2 ベストドクターズ・サービスは、テラドックヘルスインターナショナル社(Teladoc Health International, S.A.U.)が提供するサービスで、医師同士の相互評価で高い評価を得た日本国内の医師をご案内いたします。Best Doctors®およびベストドクターズはBest Doctors, Inc.の登録商標です。Best Doctors, Inc.は、Teladoc Health, Inc.の一員です。
ご家族も安心もしものときも
家族情報登録サービス
登録した家族が、保険契約者に代わって「保険の契約内容」や「保険料の払込状況」などの照会ができるようになるサービスです。
大規模災害の発生時や施設への入所など、保険契約者が当社と直接連絡が取れない際に円滑な対応が可能になり、介護への備えをより確かなものにします。
※サービスのご利用には別途お手続きが必要です。ご登録用紙は、ご契約成立後に保険証券とともにお送りしますのでご確認ください。
どのような条件で介護保険
に申し込めますか?
以下の5つの質問に該当しなければ、
お申し込みいただけます。
- 今までに、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがありますか。
- 現在「歩行」「食事」「排せつ」「入浴」「衣服の着替え」「店での買い物」「公共の交通機関の利用」のいずれかにおいて、他の方の介助または補助具を必要としますか。
- 今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)もしくはそれらの疑い、またはがん(悪性新生物、癌、悪性腫瘍、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫を含み、上皮内新生物を除きます)で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。
- 過去1年以内に病気やケガで入院したことがありますか。
- 過去2年以内に以下の病気であると医師に診断されたこと、または以下の病気のため医師から検査※・治療(投薬の指示を含みます)を受けるように指導されたことはありますか。
※検査結果が異常なしだった場合は「いいえ」となります。
対象疾患
- ・脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)/脳腫瘍/一過性脳虚血発作(TIA)
- ・パーキンソン病/アルツハイマー病/レビー小体病/前頭側頭葉変性症/ピック病
- ・うつ病/双極性障害(躁うつ病)/統合失調症/アルコール依存症
- ・狭心症/心筋梗塞/心筋症/心不全/心房細動
- ・糖尿病(高血糖・糖尿病の合併症を含みます)
- ・肝硬変
- ・脊柱管狭窄症
- ・関節リウマチ/変形性関節症
- ・骨粗しょう症(骨折歴を伴うもの)
保険期間について
教えてください。
保険期間は1年。毎年の更新で保障は95歳※まで継続可能です。
※被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、95歳の誕生日前日までが保障期間です。
告知事項の
「補助具を必要とする」に
該当する条件は?
「補助具」とは、特定の動作を行うことが困難な場合に、動作を助ける器具のことをいいます。
なお、「SBIいきいき少短の介護保険」では、使用しなくても自身で動作ができる場合は、告知事項の「補助具を必要とする」には該当しません。
告知事項に該当しない例
自力での歩行は可能だが、転倒防止や予防のためシルバーカーや杖を利用している。
※「SBIいきいき少短の介護保険」では、シルバーカーや杖は「補助具」にはあたりません。
シルバーカー
杖
告知事項に該当する例
自力での歩行が困難なため、歩行器や多点杖などを常時利用している。
歩行器
歩行車
多点杖
ロフストランド
クラッチ
保険金が支払われないのは
どんな場合ですか?
保険金をお支払いできないことがある主な場合
- 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
- 保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約が解除となった場合
- ご契約について詐欺の行為があった場合や、保険金の不法取得目的があってご契約が取消または無効となった場合
- 保険料のお払い込みがなく、保険契約が失効した場合
- 免責事由に該当した場合
- 1.保険契約者または被保険者の故意
- 2.保険金受取人の故意
- 3.被保険者の犯罪行為
- 4.被保険者の薬物依存
詳しくは、「ご契約のしおり・約款[PDF:1.01MB]新規ウィンドウを開きます」をご確認ください。
Webから24時間いつでもお申し込み
Webでお申し込み
(お見積りからスタート)
保険契約が成立したのち
1週間ほどで
「保険証券」等が
特定記録郵便で届きます
クレジットカードでお支払い
郵送でのお申し込みも可能です
郵送でお申し込み
(資料請求からスタート)
保険契約が成立したのち
1週間ほどで
「保険証券」等が
特定記録郵便で届きます
クレジットカードまたは口座振替でお支払い
少額短期保険業者の制限について
少額短期保険業者には以下の制限があります。
- 少額短期保険業者は保険期間が1年間(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険については2年間)以内であって、いわゆる第三分野の医療保険や介護保険の場合は、保険金額が80万円以下の保険のみの引受けを行うもの
- 1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000万円以下とすること
- 1人の保険契約者について引き受ける第三分野の医療保険や介護保険の保険金額の合計は、原則8,000万円以下とすること
- ※この商品は、SBIいきいき少額短期保険株式会社とSBIリスタ少額短期保険株式会社が共同で保険契約をお引き受けすることにより、160万円までお引受け可能となっています。
少額短期保険募集人について
- 当社の募集人はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
ご契約の申込締切日は、毎月15日とします。申込締切日までにお申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合は、申込締切日の翌々々月の1日から保障が開始されます。
- 責任開始日までのスケジュール例
-

- 申込内容に不備などがない場合
2月16日~3月15日(申込期間<1>)に当社がお申し込みを受理し、かつ、そのお申し込みに対しての承諾をした場合、責任(保障)開始日は6月1日となります。
- 申込書内容に不備などがあり当社で確認に時間を要する場合
2月16日~3月15日(申込期間<1>)に当社がお申し込みを受理したが、そのお申し込みに対しての承諾をしたのが次回の申込期間<2>となった場合、責任(保障)開始日は7月1日となります。