Q.経過措置の適用で、給付金支払限度額160万円とはどういうことですか?
A.
当社のような少額短期保険業者の商品には支払限度額が定められています。
保険業法に基づき、1人の被保険者について給付金の支払限度額が1保険期間(1年間)80万円となりますが、新医療保険「SBIいきいき少短の医療保険」では、経過措置の適用を受けており、給付金の支払限度額がその2倍の160万円となります。
- ※この経過措置は現在のところ2023年3月31日まで適用されます。
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