Q.家族がいないので、保険金受取人を姪や甥にすることはできますか?
A.
原則として、保険金受取人は、被保険者の配偶者、もしくは3親等以内の方とさせていただいておりますので、姪や甥にあたる方を受取人に指定いただくことは可能です。
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