Q.経過措置とはなんのことですか?
A.
保険業法の適用に伴う激変緩和措置のことをいいます。
再保険に付すること等を条件とし、2018年4月1日以降の保険契約に対して支払限度額の2倍までの引受けが可能となっていることをいいます。
死亡保険の場合、支払限度額は300万円となっていますが、死亡保険「SBIいきいき少短の死亡保険」引受基準緩和型死亡保険「あんしん世代(緩和型)」は、支払限度額について、経過措置の適用を受けています。医療保険の場合、支払限度額は80万円となっていますが、新医療保険「SBIいきいき少短の医療保険」引受基準緩和型医療保険「新いきいき世代(緩和型)」は、支払限度額について、経過措置の適用を受けています。
- ※この経過措置は現在のところ2023年3月31日まで適用されます。
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