介護保険の特長
介護が必要になったとき
一時金160万円を受け取れる
公的介護保険制度の要介護1、2または3以上と初めて認定されたとき、保険金を一括でお支払いします。 *1*2
配偶者やご両親など、ご家族の備えとしてもおすすめです。*3
- *1加入プランに応じて、保険金のお支払い対象となる要介護状態区分が変わります。
- *2保険金のお支払いは1回に限ります。保険金のお支払い後、契約は消滅します。
- *3保険契約者と被保険者が異なる申し込みの場合、満20歳以上の方が保険契約者となることができます。

47万円*4*5
たとえば、大規模な住宅リフォーム費用、有料老人ホームの入居一時金

9万円*4*5
たとえば、車いすなどのレンタル費用、おむつなどの消耗品や配食サービスの費用など
- *4公益財団法人 生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」(第I編2人以上世帯)より。
- *5公的介護保険サービスの自己負担費用を含む。
まずはお見積りから
60代なら月々330円~
手ごろな保険料
掛け捨て型なので、保険料が抑えられています。
要介護1プランにご加入の場合(月払)
- ※保険料は年齢・性別・加入プランによって変わります。また、ご加入後、保険料は5歳刻み(90歳以降は1歳刻み)で上がります。
シンプルでわかりやすい加入プランと支払基準
介護を必要とする度合い(要介護状態区分)別に3つのプランをご用意。
公的介護保険制度の要介護認定に基づいて、保険金をお支払いします。
- ※加入プランに応じて、保険金のお支払い対象となる要介護状態区分が変わります。

65歳以上の7人に1人、
75歳以上の4人に1人が
要介護認定を受けています
- ※厚生労働省「介護給付費等実態統計月報(令和7年1月審査分)」および総務省統計局「人口推計2025年(令和7年)6月報」2025年1月1日現在(確定値)をもとに算出。
かんたんな告知で入りやすい
以下の5つの質問がすべて「いいえ」であれば、お申し込みいただけます。
1 | 今までに、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがありますか。 |
---|---|
2 | 現在「歩行」「食事」「排せつ」「入浴」「衣服の着替え」「店での買い物」「公共の交通機関の利用」のいずれかにおいて、他の方の介助または補助具モーダルウィンドウを開きますを必要としますか。
補助具とは特定の動作を行うことが困難な場合に、動作を助ける器具のことをいいます。使用しなくても自身で動作ができる場合は、「補助具を必要とする」には該当しません。 該当しない(「いいえ」になる)例自力での歩行は可能だが、転倒防止や予防のためシルバーカーや杖を利用している。
シルバーカー
![]() 杖
![]() 該当する(「はい」になる)例自力での歩行が困難なため、歩行器や多点杖などを常時利用している。 歩行器
![]() 歩行車
![]() 多点杖
![]() ロフストランドクラッチ
![]() |
3 | 今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)もしくはそれらの疑い、またはがん(悪性新生物、癌、悪性腫瘍、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫を含み、上皮内新生物を除きます)で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。 |
4 | 過去1年以内に病気やケガで入院したことがありますか。 |
5 | 過去2年以内に以下の病気であると医師に診断されたこと、または以下の病気のため医師から検査・治療(投薬の指示を含みます)を受けるように指導されたことはありますか。
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高齢の方でも加入しやすい
40歳から84歳*1まで申し込めて、保障は95歳*2まで継続できます。
- *1責任開始日における満年齢。
- *2被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、95歳の誕生日前日までが保障期間です。
-
責任(保障)開始日についてモーダルウィンドウを開きます
ご契約の申込締切日は、毎月15日とします。申込締切日までにお申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合は、申込締切日の翌々々月の1日から保障が開始されます。
- 責任開始日までのスケジュール例
-
- 申込内容に不備などがない場合
2月16日~3月15日(申込期間<1>)に当社がお申し込みを受理し、かつ、そのお申し込みに対しての承諾をした場合、責任(保障)開始日は6月1日となります。
- 申込書内容に不備などがあり当社で確認に時間を要する場合
2月16日~3月15日(申込期間<1>)に当社がお申し込みを受理したが、そのお申し込みに対しての承諾をしたのが次回の申込期間<2>となった場合、責任(保障)開始日は7月1日となります。
介護保険の保障内容
保険期間は1年間なので、生活に合わせて見直しやすく、毎年の更新で保障は95歳*1まで継続可能です。
- *1被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、95歳の誕生日前日までが保障期間です。
要介護状態区分別に選べる
3つのプラン
被保険者さまが要介護状態となり、公的介護保険制度の要介護1、2または3以上と初めて認定されたとき、
一時金として介護保険金160万円をお支払いします。
以上の認定で
以上の認定で
以上の認定で
一時金として
介護保険金160万円をお支払いします
- ※保険金のお支払いは1回に限ります。保険金のお支払い後、契約は消滅します。
チェック!
ご検討にあたって
ご契約に際しましては、以下をご確認ください。
- ※ご契約の際には、「ご契約に際しての大切な事柄(契約概要、注意喚起情報 等)」等の資料を必ずご覧ください。
- ※当社の保険料一定型医療保険・新医療保険・引受基準緩和型医療保険にご契約中、または加入される場合は、この保険にはご加入いただけません。
ご加入を検討される際は、金融庁「公的保険について」ポータルサイト新規ウィンドウを開きますの公的介護保険制度についてもご自身でご確認ください。
加入者限定の付帯サービスも充実
SBIいきいき少短の保険には、保障に加えて加入者の方が利用できるサポートサービスが付いています。
医療や健康のちょっとした疑問を解消したり、専門的なご相談まで、暮らしのなかのさまざまなシーンでお役立ていただけます。

(ベストドクターズ®・サービス*2)

電話健康相談

サポート

優待

購入優待

サービス優待
- *1治療費・セカンドオピニオンの取得にかかわる費用等は、すべて加入者さまのご負担となります。
- *2ベストドクターズ・サービスは、テラドックヘルスインターナショナル社(Teladoc Health International, S.A.U.)が提供するサービスで、医師同士の相互評価で高い評価を得た日本国内の医師をご案内いたします。Best Doctors®およびベストドクターズはBest Doctors, Inc.の登録商標です。Best Doctors, Inc.は、Teladoc Health, Inc.の一員です。
もっと安心!
家族情報登録サービス
事前にご家族さまの情報を登録いただくことで、そのご家族さまも契約内容のお問い合わせなどが可能となるサービスです。ぜひご活用ください。
- ※サービスのご利用には別途お手続きが必要です。ご登録用紙は、ご契約成立後に保険証券とともにお送りしますのでご確認ください。
家族情報登録サービスでできること


連絡経路の確保
介護保険のよくあるご質問
少額短期保険業者の制限について
少額短期保険業者には以下の制限があります。
- 少額短期保険業者は保険期間が1年間(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険については2年間)以内であって、いわゆる第三分野の医療保険や介護保険の場合は、保険金額が80万円以下の保険のみの引受けを行うもの
- 1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000万円以下とすること
- 1人の保険契約者について引き受ける第三分野の医療保険や介護保険の保険金額の合計は、原則8,000万円以下とすること
- ※この商品は、SBIいきいき少額短期保険株式会社とSBIリスタ少額短期保険株式会社が共同で保険契約をお引き受けすることにより、160万円までお引受け可能となっています。
少額短期保険募集人について
- 当社の募集人はお客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、告知受領権や保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
引受少額短期保険業者
SBIいきいき少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第8号
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-74-8164
お客さま苦情・相談窓口 TEL 0120-19-0703
SBIリスタ少額短期保険株式会社
関東財務局長(少額短期保険)第1号
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
TEL 0120-431-909
- ※この商品は上記2社の共同保険として契約をお引き受けします。
B1-25-C-0035(2025.09.16)