「支払時情報交換制度」について
支払時情報交換制度
保険金等のご請求に際して、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者各社、特定の損害保険会社(以下「少額短期保険業者等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断(以下 「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関する下記の照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金等のご請求があった場合やこれらにかかわる保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部または全部について、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少額短期保険業者等からの照会に対して情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が、相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額短期保険業者等によるお支払いの判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会 を受けた各少額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会の事実は消去されます。各少額短期保険業者等は「支払時情報交換制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者、保険金等受取人およびその代理人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社までご連絡ください。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約にかかわるものは除きます。
保険種目 | 照会項目 | 回答項目 |
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生命・入院保険等 |
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損害保険等 |
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- ※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ウェブサイト(https://www.shougakutanki.jp/新規ウィンドウを開きます)をご参照ください。
「支払時情報交換制度」における開示請求について
当社の保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
開示対象事項
- 本制度に基づく相互照会の有無
- 相互照会の時期
- 相互照会された事項
ただし、相互照会後5年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。
また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
請求の方法
- 1請求受付場所
- 正式な請求は、当社窓口にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。
- 請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、下記の当社窓口までお問い合わせください。
<お客さま相談窓口>
窓口 SBIいきいき少額短期保険株式会社 お客さま苦情・相談窓口 TEL 0120-19-0703 受付 午前9時~午後5時(土・日・祝・年末年始等の休業日を除く) - 2提出いただくもの
- 申出書(ご請求者の押印)
- 保険証券
- 本人確認資料
- 3本人確認資料の提示について
- 1ご本人による請求の場合
- ご本人の写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)、健康保険の資格確認書※、年金手帳※のいずれか。
- 2代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- 代理人本人の写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)、健康保険の資格確認書※、年金手帳※のいずれか。
- 委任状(ご本人が、印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料。
- ※健康保険証は令和7年(2025年)12月1日まで有効な本人確認書類として取り扱います。提出される場合は、保険番号および被保険者記号・番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。また、同様に、年金手帳を提出される場合は、年金番号を判読できないようマスキング(黒く塗りつぶし)してください。
- 1ご本人による請求の場合
- 4手数料について
- 開示をご請求される際は、手数料として1,000円をいただきます。回答すべきデータが存在しない場合や、内容によって開示できない場合にも手数料の返金は行いませんので、ご了承ください。
- 当社に開示請求書が到着後、手数料振込依頼書を送付いたしますので、依頼書記載の口座にご入金をお願いいたします。(請求書の郵送料及び振込手数料は請求者のご負担となります。)
- 当社にて手数料の入金が確認できた段階で開示作業に着手させていただきます。
回答方法
後日、当社より回答書をご請求者宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
- <訂正・追加・削除請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。 請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- <利用停止・第三者への提供の停止請求について>
万一、上記手続きにより開示された相互照会について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料