利益相反管理方針
1.目的
当社はSBIホールディングス株式会社(当社最終親会社)をはじめとするSBIグループのお客様の利益が不当に害されることのないよう、当社における適切な利益相反管理体制を確保することを目的として利益相反管理方針を定め、所要の態勢を構築します。
2.利益相反のおそれのある取引と特定方法
「利益相反」とは、①お客様とSBIグループの間、②お客様とSBIグループの他のお客様の間、において利益が相反する状況をいいます。当社およびSBIグループにおいて法令上利益相反管理体制の整備が求められる金融機関(利益相反管理金融機関)は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かにつき、適切に特定を行います。
3.類型
「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)は、個別具体的な事情に応じて対象取引に該当するか否かが決まりますが、例として次のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。
①お客様とSBIグループ | ②お客様とSBIグループの他のお客様 | |
---|---|---|
利害対立型 | お客様とSBIグループの利害が対立する取引 | お客様とSBIグループの他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様とSBIグループが同一の対象に対して競合する取引 | お客様とSBIグループの他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | SBIグループがお客様との関係を通じて入手した情報を利用してSBIグループが利益を得る取引 | SBIグループがお客様との関係を通じて入手した情報を利用してSBIグループの他のお客様が利益を得る取引 |
4.利益相反管理の対象となる会社の範囲・取引
本方針において利益相反管理の対象となる会社は、当社および別表に定める会社です。なお、当社はSBIグループの業務の特性を考慮し、法令では規定されない会社が行う取引についても留意するものとします。
5.利益相反のおそれのある取引の管理方法
当社は当社が対象取引を特定した場合、利益相反管理金融機関の利益相反管理部門と連携のうえ、次に掲げる方法その他の方法により当該お客様の保護を適正に確保いたします。
(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません。)
- 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
- 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
- 対象取引を行い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示し、同意を得る方法(但し、守秘義務に違反しない場合に限ります。)
6.利益相反管理体制
当社は、独立した利益相反管理統括部署を設置し、SBIホールディングスおよび利益相反管理金融機関に設置される利益相反管理統括部署と連携し、適切な利益相反管理体制の確保に努めるものとします。
以上
(別表)
- ジャパンネクスト証券株式会社
- 株式会社SBI証券
- 住信SBIネット銀行株式会社
- 株式会社SBIネオトレード証券
- 株式会社FOLIO
- 株式会社SBI新生銀行
- 新生信託銀行株式会社
- 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社
- SBI地銀ホールディングス株式会社
- SBI生命保険株式会社
- SBI損害保険株式会社
- SBIインシュアランスグループ株式会社
- SBI少短保険ホールディングス株式会社
- SBI日本少額短期保険株式会社
- SBIリスタ少額短期保険株式会社
- SBIプリズム少額短期保険株式会社
- SBI常口セーフティ少額短期保険株式会社
- 住生活少額短期保険株式会社
改訂日:2024年2月6日