指定紛争解決機関について
当社は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会との間で、少額短期保険業務に関する苦情処理手続および紛争解決手続等の実施のための手続実施基本契約を締結しております。
指定少額短期保険業務紛争解決機関では、ご契約者をはじめ、一般消費者の皆様からの少額短期保険全般に関するご相談・ご照会への対応や苦情処理・紛争解決を行います。
<お問い合わせ先>
一般社団法人 日本少額短期保険協会 少額短期ほけん相談室
TEL 0120-82-1144(通話料無料)
FAX 03-3297-0755
[受付]
月曜日~金曜日(祝日・年末年始休業期間を除く)
9:00~12:00、13:00~17:00
ホームページアドレス http://www.shougakutanki.jp/general/index.html
紛争解決機関における相談・苦情受付・紛争解決業務の概要
業務の流れ(概要)
- 苦情の申立
少額短期保険のご契約者等が少額短期保険業者(以下「業者」)に対し、「業者」との少額短期保険契約、その提供するサービス内容もしくは営業活動等に関して不満足の表明があった事柄について、少額短期ほけん相談室(以下「相談室」)は解決に向け適切かつ妥当な助言をいたします。
- 解決依頼
申立人より苦情についての解決・支援を求められた場合は、「業者」に対し速やかに対応を依頼します。
- 話し合い
当該苦情について、当事者に対し必要、適切な助言を行い、和解の斡旋をいたします。
- 報告
苦情案件が解決した場合、「業者」は速やかに「相談室」に報告をします。
- 外部意見の聴取
「相談室」は苦情解決支援を行うにあたり、必要がある場合は弁護士等の第三者より意見を聴取し、解決にあたります。
- 裁定の申立
「相談室」に苦情の申立をした日から、原則として1か月を経過しても当事者間で問題が解決しない場合等で、ご契約者等または「業者」から裁定の申立があった場合、「裁定委員会」は速やかに「裁定手続」を開始するか否かを決定します。
- 裁定手続
裁定開始を決定した場合、「裁定委員会」は申立人から「紛争解決手続申立書」及び証拠書類等の提出を受け、双方の事情聴取等を行い当事者間の和解成立に努めますが解決しない場合は、「裁定委員会」は和解案を作成して双方に提示し、受託勧告をいたします。なお、申立て内容に虚偽があった場合、裁定が取下げになった場合、「裁定委員会」の和解案にて和解が成立した場合、裁定手続きが打ち切りとなった場合、また、契約者等が参加意思を撤回した場合には裁定手続を終了いたします。和解成立後、契約者等より申し出がある場合は、和解内容の義務履行状況を調査し業者に義務履行を勧告いたします。
消費者委員会調査部会について
紛争解決等の業務について苦情のある場合は「消費者委員会調査部会」に苦情を申立てることができます。手続きについては協会「相談室」にご相談ください。