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死亡保険金の税金を解説|200万円/500万円/1,000万円ごとのシミュレーションも

電卓を持って説明をする男性

生命保険の死亡保険金を受け取る際には、税金がかかる場合があります。どのくらいの税金がかかるのか気になる人は多いでしょう。

税金の種類としては、相続税・所得税・贈与税が挙げられます。どれに該当するのかは、被保険者・保険契約者・保険金受取人の関係により異なります。

本記事では、税金の種類別に詳しく解説します。死亡保険金が200万円・500万円・1,000万円だった場合の税金額についても触れますので、参考にしてください。

死亡保険金とは

お客様2人に説明をするサラリーマン

被保険者が亡くなった場合に、保険金受取人(遺された家族)に対して支払われるお金が死亡保険金です。死亡せずとも、被保険者が所定の高度障害になった際に保険金が支払われる商品もあります。

生命保険・損害保険どちらであっても、死亡したときに支払われる保険金を死亡保険金といいます。

たとえば、被保険者と保険契約者が同一人物であった場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。死亡保険金は、本来の意味での相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となるのです。

被保険者・保険契約者・保険金受取人の関係によっては、所得税や贈与税の対象となり、税金の金額が異なります。税金の金額や種類については、次で詳しく解説します。

死亡保険金の税金の種類|種類別・金額別のシミュレーション

保険金額に関する書類

死亡保険金の税金の種類は、被保険者・保険契約者・保険金受取人の関係により異なり、相続税・所得税・贈与税のいずれかが課されます。

ここでは、夫・妻・子1人の3人家族を例に解説します。

被保険者 保険契約者 保険金受取人 税金の種類
相続税
所得税
贈与税

相続税となるのは、被保険者と保険契約者が同一人物の場合です。

所得税となるのは、保険契約者と保険金の受取人が同一人物の場合です。

贈与税となるのは、被保険者・保険契約者・保険金受取人、すべてが異なる場合です。

この表の例を基に、それぞれについて見ていきましょう。

相続税がかかる場合

死亡保険金には非課税限度額が設けられています。

被保険者と保険料の支払者が同一人物(夫)で、配偶者(妻)や子どもが受け取る保険金が非課税限度額を上回った場合、相続税の対象となります。

法定相続人が2人の場合、500万円×2人=1,000万円が死亡保険金の非課税限度額となります。死亡保険金の合計額が1,000万円を上回った場合に、その上回った部分が相続税の対象となります。

たとえば、死亡保険金が2,000万円であれば、2,000万円-1,000万円=1,000万円が相続税の対象です。

なお、相続人の中に相続を放棄した人や相続権を失った人がいる場合、その人は法定相続人の数から差し引かなければなりません。

相続税には基礎控除額が設けられており、次の通りです。

今回の例は、夫・妻・子1人の3人家族です。夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子の2人となります。

この場合、基礎控除額は、3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円となります。

保険金を含めすべての相続財産が4,200万円以下の場合、相続税はかかりません。

死亡保険金が相続税の対象である場合、基礎控除額があるため、税金が安価となる傾向にあります。

シミュレーション|死亡保険金が200万円・500万円・1,000万円だった場合

死亡保険金額別のシミュレーションを見ていきます。法定相続人は2人とします。

死亡保険金額 非課税限度額 相続税
200万円 500万円×2人=1,000万円 0円
500万円 500万円×2人=1,000万円 0円
1,000万円 500万円×2人=1,000万円 0円

このように、相続税である場合、死亡保険金が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以内であれば税金を支払う必要はありません。

所得税がかかる場合

保険契約者と保険金の受取人が同一人物(妻)の場合は所得税の対象になります。

また、受取方法により所得の区分が異なるため、注意が必要です。

それぞれについて解説します。

一時所得

死亡保険金以外に他の一時所得がない場合の計算式は次の通りです。

ここに1/2をかけた金額が課税対象となります。

課税対象金額には所得税と復興特別所得税がかかります(2013年から2037年まで)。復興特別所得税とは、所得税に対する付加税(所得税の2.1%)です。

また、死亡保険金から払い込んだ保険料を差し引いた金額が50万円未満であれば、特別控除はその金額と同額になります。したがって、その場合は課税対象にはなりません。

雑所得

年金で受け取る場合は雑所得となります。死亡保険金以外の雑所得がない場合、雑所得の計算方法は次の通りです。

必要経費は1年間の支払保険料になります。1年間の支払保険料は次のように計算します。

支払った保険料が500万円で、10年間、毎年100万円ずつ受け取る場合、下記のように計算します。

雑所得の金額は、100万円-50万円=50万円です。

課税対象金額には所得税と復興特別所得税がかかります。

シミュレーション|死亡保険金が200万円・500万円・1,000万円だった場合

死亡保険金額別のシミュレーションを見ていきます。

死亡保険金以外の所得はないものとし、今回は一時所得として受け取り、それまでに半額分の保険料を支払っていると仮定します。

死亡
保険金額
支払済
保険料
一時所得 課税対象金額 所得税・
復興特別所得税
200万円 100万円 200万円-100万円
-50万円=50万円
50万円×1/2
=25万円
(25万円×0.05)×1.021
≒12,700円
500万円 250万円 500万円-250万円
-50万円=200万円
200万円×1/2
=100万円
(100万円×0.05)
×1.021
≒51,000円
1,000万円 500万円 1,000万円-500万円
-50万円=450万円
450万円×1/2
=225万円
(225万円×0.1-97,500円)
×1.021
≒130,100円

所得税の税率は累進課税となっており、課税対象金額が多くなるほど税率も高くなります。課税所得が195万円以下の場合、所得税率は5%です。195万円を超え330万円以下の場合、税率は10%となります。しかし、この場合でも195万円までの部分の税率は5%で計算します。そのため、過剰に計算した195万円×5%=97,500円を差し引くこととなります。

先述の通り、課税対象金額には所得税率と復興特別所得税がかかります(2013年から2037年まで)。

贈与税がかかる場合

被保険者(夫)・保険契約者(妻)・保険金の受取人(子)と、すべてが異なる場合は贈与税の対象になります。

贈与税の基礎控除額は110万円です。死亡保険金以外に贈与がなかった場合の計算式は次の通りです。

贈与税の税率は、誰から誰に贈与されたのかで扱いが異なります。

各税率および控除額は下記の通りです。

一般贈与財産 特例贈与財産
基礎控除後の
課税価格
税率 控除額 基礎控除後の
課税価格
税率 控除額
200万円以下 10% 200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 400万円以下 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超 55% 400万円 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

親から未成年の子に贈与した場合や兄弟間の贈与などは一般贈与財産に該当します。

シミュレーション|死亡保険金が200万円・500万円・1,000万円だった場合

死亡保険金額別のシミュレーションを見ていきます。死亡保険金以外の贈与財産はないものとして、今回は親が死亡し成年の子(20歳)が死亡保険金を受け取った場合で計算します。

なお、この場合は特例贈与財産の対象です。

死亡保険金額 贈与税課税対象金額 特別贈与税
200万円 200万円-110万円=90万円 90万円×10%=9万円
500万円 500万円-110万円=390万円 390万円×15%-10万円
=48万5千円
1,000万円 1,000万円-110万円=890万円 890万円×30%-90万円
=177万円

この例の場合、贈与税が最も高くなります。

死亡保険金の税金は被保険者・保険契約者・保険金受取人の関係で変化

死亡保険金の税金は、被保険者・保険契約者・保険金受取人の関係で変化します。

死亡保険金の金額や他の財産の合計金額にもよりますが、一般的にかかる税金の額は相続税が最も安くなり、贈与税が最も高くなります。

生命保険や損害保険に加入する際は、死亡保険金を受け取った際の税金も考慮して、保険契約者や保険金受取人を誰にするか、検討をしてみるとよいでしょう。

トータル・ライフ・コンサルタント 佐瀬 大介 さん

監修者プロフィール

TLC(トータル・ライフ・コンサルタント)

佐瀬 大介 さん

5年間外資系保険会社で生命保険業に従事。現在は金融商材全般を取り扱い、お客様の将来における資金問題を解決する総合FP業を行っている。

  • ※本ページ上の保険の説明は、一般的と考えられる内容を掲載しています。個別の保険商品については、各保険会社の公式サイトをご確認ください。
  • ※掲載している内容は、2023年10月10日時点のものです。
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