介護保険制度とは?仕組みやサービス内容をわかりやすく解説

高齢化の進行により、誰しも将来的に介護を必要とする可能性が高まっています。介護の不安に備えるための公的な仕組みが「介護保険制度」です。介護保険制度は、加齢や病気などで日常生活に支援や介護が必要になった方を、社会全体で支えることを目的としています。しかし、制度の全体像や利用方法について、「難しそう」「よくわからない」と感じる方も少なくありません。
この記事では、介護保険制度の基本的な仕組みや受けられるサービスの内容に加え、利用開始までの具体的な流れを解説します。民間介護保険との違いについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
介護保険制度とは社会全体で介護を支える公的保険制度のこと
介護保険制度とは、介護が必要になった高齢者や加齢に起因する疾病(特定疾病)により介護が必要になった方を社会全体で支えるための公的保険制度です。高齢化の進行や核家族化によって、家族だけで介護を担うことが難しくなった現状を踏まえ、2000年に導入されました。
介護保険制度では、40歳以上の被保険者が保険料を納め、国や自治体の公費とともに財源を支えています。要介護(要支援)認定を受けると、原則1割の自己負担で介護サービスの利用が可能です。
介護保険制度の仕組み
介護保険制度には、被保険者やサービス利用の対象者、費用負担のルールなどが定められています。ここでは、介護保険制度の基本的な仕組みについて見ていきましょう。
被保険者と介護サービスを受けられる対象者
介護保険の被保険者は、以下の2つに区分されます。
第1号被保険者は、65歳以上の方が対象で、要介護・要支援状態になった場合、原因を問わず介護サービスを利用できます。
第2号被保険者は、40~64歳の医療保険加入者が対象で、加齢に起因する16種類の特定疾病により要介護・要支援状態になった場合に限り、サービスの利用が可能です。
出典:厚生労働省「介護保険制度について」[PDF:797KB]新規ウィンドウを開きます
要介護度別の状態の目安と特定疾病は下記のとおりです。
■要介護度別の身体状態の目安
| 要介護度 | 身体の状態の目安 | |
|---|---|---|
| 要支援 | 1 | 日常生活はほとんど1人でできるが、立ち上がりなどに何らかの支えを必要とすることがあり、家事の一部に見守りや手助けを必要とすることがある状態。 |
| 2 | 立ち上がり、片足立ちなどに支えを必要とすることがあり、家事の一部、日常生活の一部に見守りや手助けを必要とすることがあるが、適切な介護予防サービスにより状態の維持や改善が見込まれる状態。 | |
| 要介護 | 1 | 立ち上がり、片足立ちなどに支えを必要とすることがあり、家事の一部、日常生活の一部に見守りや手助けを必要とすることがある状態。 |
| 2 | 歩行などに何らかの支えが必要で、食事や排泄、入浴、金銭管理などに手助けを必要とすることがある状態。物忘れなど認知機能の一部に低下が見られることがある。 | |
| 3 | 立ち上がりや片足立ちなどが1人でできず、食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに介助が必要な状態。認知機能の低下によるいくつかの行動・心理症状※が見られることがある。 | |
| 4 | 歩行などが1人でできず、座位保持にも支えを必要とし、食事や排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要な状態。全般的な認知機能の低下による多くの行動・心理症状※が見られる。 | |
| 5 | 歩行、座位保持などがほとんどできず、日常生活を遂行する能力が著しく低下し、全面的な介助を必要とする状態。意思の疎通ができないことが多い。 | |
※行動・心理症状とは、暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと。
出典:公益財団法人 生命保険文化センター ホームページ「ひと目でわかる生活設計情報」新規ウィンドウを開きますをもとに当社にて作成
■特定疾病
- がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険料の支払い
介護保険料の支払いについて、第1号被保険者は65歳の誕生日の前日を含む月から始まります。年金からの天引き(特別徴収)が原則ですが、年金の受給額が一定額に満たない場合や、年金を受給していない場合は、納付書や口座振替による普通徴収となる仕組みです。
保険料は、自治体ごとに設定された基準額をもとに、課税状況や所得に応じて決まります。そのため、住んでいる地域によって保険料は異なります。なお、保険料の見直しは3年ごとです。
一方、第2号被保険者は、40歳の誕生日の前日を含む月から介護保険料の徴収が始まり、加入している医療保険の保険料に上乗せして支払います。保険料は、医療保険ごとに算定方法が異なります。詳しくは加入している医療保険者に確認しましょう。
介護サービスの自己負担割合
介護保険制度では、原則1割の自己負担でサービスを受けられますが、一定以上の所得がある場合は2割または3割に引き上げられます。
また、要介護度ごとに支給限度額が定められており、超過分は全額自己負担です。
65歳以上の方の負担割合の判定基準は、下記のとおりです。
■65歳以上の方の公的介護保険における自己負担割合の判定基準
| 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他合計所得金額 | 負担割合 |
|---|---|---|
| 220万円以上 | 単身世帯:340万円以上 夫婦世帯:463万円以上 | 3割 |
| 上記以外の場合 | 2割または1割 | |
| 160万円以上220万円未満 | 単身世帯:280万円以上 夫婦世帯:346万円以上 | 2割 |
| 上記以外の場合 | 1割 | |
| 160万円未満 | - | 1割 |
介護保険制度で受けられるサービス
介護保険制度で利用できるサービスは多岐にわたり、「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」などがあります。また、「介護予防サービス」も用意されており、状態の悪化を防ぐ目的で支援を受けることも可能です。
介護保険制度で受けられるサービスについて、種類や利用環境を紹介します。
■介護保険サービス一覧
| サービス名 | サービスの種類 | 利用環境 |
|---|---|---|
| 居宅サービス (自宅で生活を続けるための介護サービス) | 訪問介護 | 自宅での支援(訪問) |
| 訪問入浴介護 | ||
| 訪問看護 | ||
| 訪問リハビリテーション | ||
| 居宅療養管理指導 | ||
| 通所介護 | 施設等への通所 | |
| 通所リハビリテーション | ||
| 短期入所生活介護 | 短期間の宿泊 | |
| 短期入所療養介護 | ||
| 特定施設入居者生活介護 | 施設等での生活 | |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具の使用 | |
| 特定福祉用具販売 | ||
| 地域密着型サービス (市区町村で提供される小規模介護サービス) | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 自宅での支援(訪問) |
| 夜間対応型訪問介護 | ||
| 地域密着型通所介護 | 施設等への通所 | |
| 療養通所介護 | ||
| 認知症対応型通所介護 | ||
| 認知症対応型共同生活介護 | 施設等での生活 | |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | 訪問・通所・宿泊の組み合わせ | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | ||
| 居宅介護支援 (ケアプラン作成とサービス調整) | - | 介護の相談・ケアプラン作成 |
| 施設サービス (介護保険施設に入所して介護や医療的支援を受けるサービス) | 介護福祉施設サービス | 施設等での生活 |
| 介護保健施設サービス | ||
| 介護医療院サービス | ||
| 介護予防サービス (要介護状態を防ぐための支援サービス) | 介護予防訪問入浴介護 | 自宅での支援(訪問) |
| 介護予防訪問看護 | ||
| 介護予防訪問リハビリテーション | ||
| 介護予防居宅療養管理指導 | ||
| 介護予防通所リハビリテーション | 施設等への通所 | |
| 介護予防短期入所生活介護 | 短期間の宿泊 | |
| 介護予防短期入所療養介護 | ||
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 施設等での生活 | |
| 介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具の使用 | |
| 特定介護予防福祉用具販売 | ||
| 地域密着型介護予防サービス (市区町村で提供される、要介護状態を防ぐための支援サービス) | 介護予防認知症対応型通所介護 | 施設等への通所 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 訪問・通所・宿泊の組み合わせ | |
| 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 施設等での生活 | |
| 介護予防支援 (ケアプラン作成とサービス調整) | - | 介護の相談・ケアプラン作成 |
介護保険制度のサービスを利用するまでの流れ

介護保険のサービスは、希望すればすぐに受けられるわけではありません。申請や認定など、いくつかの手続きを経る必要があります。スムーズに利用を始めるためにも、あらかじめ流れを把握しておくことが大切です。
■<介護サービスを利用するまでの流れ>
- 1市区町村の窓口またはオンラインで要介護(要支援)認定を申請
- 2認定調査・主治医による意見書作成
- 3審査・判定
- 4認定
- 5ケアプランの作成
- 6サービスの利用を開始
それぞれのステップについて、内容を確認していきましょう。
1. 市区町村の窓口またはオンラインで要介護(要支援)認定を申請
介護保険制度のサービスを利用するには、まず住民票のある市区町村に対して、要介護または要支援認定の申請をします。申請は利用者本人だけでなく、家族や地域包括支援センターの職員などが代理で行うことも可能です。
市区町村の窓口に直接出向いて申請するほか、マイナンバーカードを利用したオンライン申請にも対応している自治体が増えています。
2. 認定調査・主治医による意見書作成
申請が受理されると、認定調査について連絡が届きます。認定調査では、市区町村の職員や委託を受けた認定調査員が自宅などを訪問し、本人や家族への聞き取りを行いながら、心身の状態や日常生活の様子について確認していきます。
また、主治医による、健康状態や疾患、生活機能などに関する意見書も必要です。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師による診察を受け、その医師が意見書を作成します。なお、意見書は、原則として主治医または指定医が市区町村に提出します。
3. 審査・判定
認定調査と主治医意見書提出後、市区町村の「介護認定審査会」による、要介護または要支援の区分審査・判定が行われます。介護認定審査会は、医師や看護師、社会福祉士、介護支援専門員などの専門家で構成されており、提出された調査結果や主治医意見書をもとに、申請者の心身の状態や日常生活の状況を総合的に判断します。
4. 認定
介護認定審査会による審査・判定が終わると、市区町村から正式な認定結果が通知されます。認定結果の通知は、原則として申請から30日以内です。
認定結果後に郵送される「通知書」には、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかが記載されています。認定区分によって、利用できる介護サービスの内容や支給限度額が変わります。
5. ケアプランを作成
介護サービスを利用するには、要介護、要支援どちらの場合でもケアプランの作成が必須です。要支援の方は介護予防支援事業者に相談し、要介護の方はケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業者へ依頼します。
また、施設サービスを利用する場合は、施設のケアマネジャーが作成します(要支援の方は利用できません)。
ケアプランとは、支援の方針や解決すべき課題、利用する介護サービスの目標と内容をまとめた計画書のことです。ケアマネジャーは本人や家族の希望を聞き、心身の状態、生活環境なども確認しながら、ケアプランを作成します。
なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険でまかなわれるため、利用者の自己負担はありません。
6. サービスの利用を開始
ケアプランが完成し、利用する介護サービスや事業所が決まったら、介護サービスの利用が始まります。
利用者や家族は、選定した各サービス事業者と個別に契約を結びます。サービスの利用開始後も、ケアマネジャーが定期的に利用状況や心身の変化を確認し、必要に応じてケアプランの見直しを行うため、安心して継続的な支援を受けることが可能です。
公的介護保険と民間介護保険の違い
介護保険には、制度として市区町村が運営する「公的介護保険」のほかに、民間の保険会社などが提供する「民間介護保険」もあります。
民間介護保険は、公的介護保険だけではまかないきれない費用負担やサービスに備えるための保険で、加入は任意です。保障内容や支払条件、保険料の設定などは商品ごとに異なるため、希望する介護サービスや経済状況などに応じて柔軟に商品を選べます。
また、公的介護保険は、原則として介護サービスを現物で提供する仕組みです。在宅介護や施設介護など、必要なサービスを直接受けるのが基本で、現金による給付は一部に限られます。一方、民間の介護保険は現金での給付となり、使い道に制限はありません。施設への入居費や在宅介護の費用、家族への経済的支援など、受け取った保険金を自由に活用できます。
介護保険制度を知って、将来に備えよう
高齢化が進み、家族の介護負担が増加する中で、公的な介護保険制度の重要性はますます高まっています。将来的に介護が必要となる可能性は誰にでもあるため、制度を正しく理解しておくことが大切です。
介護保険制度の利用について不安なことがある場合は、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談することで、制度を有効に活用するための情報が得られます。また、公的介護保険だけでは補えない経済的リスクに備えるためには、民間介護保険への加入も選択肢の1つとなるでしょう。

介護福祉士
中谷 ミホ さん
介護福祉士、ケアマネジャー、社会福祉士、保育士。福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在は介護業界での経験を活かし、介護に関わる記事を多く執筆。介護・福祉関連書籍の監修も手掛けている。
- ※本ページ上の保険の説明は、一般的と考えられる内容を掲載しています。個別の保険商品については、各保険会社の公式サイトをご確認ください。
- ※掲載している内容は、2025年10月23日時点のものです。
- ※ページ内のコンテンツの転載を禁止します。
