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SBIいきいき少短の介護保険

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SBIいきいき少短の介護保険

84歳までお申し込みOK!
手ごろな保険料で「介護リスク」に備える

保険料例:65歳・女性・要介護2プランの場合 月々990円

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中高年世代の声を受けて、
介護の備えが新登場!

「SBIいきいき少短の介護保険」について

この先介護が必要になったとしても、家族に負担をかけたくない。自分のことはできるだけ自分で整えたい─。そんなお客様の声から生まれた介護のための保険です。要介護1、2または3以上と認定されたとき、保険金を一括でお支払いします。※1※2

ポイント1

要介護認定されたとき、一時金として160万円を受け取れます。※1※2

ポイント2

支払基準がわかりやすい! 公的介護保険制度の要介護認定に基づいています。

ポイント3

WEBから24時間いつでもお申し込み可能です!

  • ※1:加入プランに応じて、保険金のお支払い対象となる要介護状態区分が変わります。
  • ※2:保険金のお支払いは1回に限ります。保険金のお支払い後、契約は消滅します。

CHECK!

65歳・女性なら保険料は月々990円

※要介護2プランの場合。
※保険料は年齢・性別・加入プランによって変わります。

保障内容

要介護状態区分別に、3つのプランをご用意。被保険者様が要介護状態となり、公的介護保険制度の要介護1、2または3以上と初めて認定されたとき、一時金として介護保険金160万円をお支払いします。

  • ※保険金のお支払いは1回に限ります。保険金のお支払い後、契約は消滅します。

公的介護保険制度とは?

要介護1プラン 要介護2プラン 要介護3プラン

要介護1
以上

と認定されたときに

要介護2
以上

と認定されたときに

要介護3
以上

と認定されたときに

一時金として介護保険金 160万円 をお支払いします

保険料例 (65歳・女性の場合)

要介護1プラン

月々1,320

要介護2プラン

月々990

要介護3プラン

月々700

  • ※保険料は年齢・性別・加入プランによって変わります。

◎ご加入を検討される際は、金融庁「公的保険について」ポータルサイトの公的介護保険制度についてもご自身でご確認ください。

CHECK!

あなたの条件で保険料をチェックしませんか?

ご存知ですか?実際にかかる“介護のお金”

お支払いする保険金の使いみちは自由。万が一のとき、ご自身やご家族の負担を減らせます。

参考データ1

一時費用の合計額
平均74万円※1※2

一時費用の合計額

たとえば、大規模な住宅リフォーム費用、有料老人ホームの入居一時金など

参考データ2

月々の費用
平均8.3万円※1※2

月々の費用

たとえば、車いすなどのレンタル費用、おむつなどの消耗品や配食サービスの費用など

  • ※1:公益財団法人 生命保険文化センター「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」より
  • ※2:公的介護保険サービスの自己負担費用を含む

お申し込みは84歳までOK

40歳から84歳※1までお申し込みできて、保障は95歳※2まで継続可能。配偶者やご両親など、ご家族の備えとしてもおすすめです。※3

  • ※1:責任開始日における満年齢。
  • ※2:被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、95歳の誕生日前日までが保障期間です。
  • ※3:保険契約者と被保険者が異なる申込の場合、満20歳以上の方が保険契約者となることができます。

以下の5つの質問に該当しなければ、お申し込みいただけます

いいえ

今までに、公的介護保険の要介護・要支援の認定申請をしたことがありますか。

いいえ

現在「歩行」「食事」「排せつ」「入浴」「衣服の着替え」「店での買い物」「公共の交通機関の利用」のいずれかにおいて、他の方の介助または補助具を必要としますか。

いいえ

今までに、認知症、軽度認知障害(MCI)もしくはそれらの疑い、またはがん(悪性新生物、癌、悪性腫瘍、肉腫、白血病、悪性リンパ腫、骨髄腫を含み、上皮内新生物を除きます)で、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか。

いいえ

過去1年以内に病気やケガで入院したことがありますか。

いいえ

過去2年以内に以下の病気であると医師に診断されたこと、または以下の病気のため医師から検査(注)・治療(投薬の指示を含みます)を受けるように指導されたことはありますか。

(注)検査結果が異常なしだった場合は「いいえ」となります。

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WEBなら最短5分でお申し込み!

保険期間

保険期間は1年毎年の更新で保障は95歳まで継続可能です。

  • ※被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、95歳の誕生日前日までが保障期間です。

いつから保障が開始?

ご契約に際しましては、以下の資料をご確認ください。

※このページは、商品の概要を説明しています。詳しくは「ご契約に際しての大切な事柄(契約概要、注意喚起情報 等)」等の資料を必ずご覧ください。

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お見積り・お申し込み、 資料請求はこちらから!

もっと安心!家族情報登録サービス

事前にご家族様の情報を登録いただくことで、そのご家族様も契約内容のお問い合わせなどが可能となるサービスです。ぜひご活用ください。

※サービスのご利用には別途お手続きが必要です。ご登録用紙は、ご契約成立後に保険証券とともにお送りしますのでご確認ください。

少額短期保険業者の制限について

少額短期保険業者には、以下の制限があります。

  • 少額短期保険業者は保険期間が1年間(一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険については2年間)以内であって、いわゆる第三分野の医療保険や介護保険の場合は、保険金額が80万円以下の保険のみの引受けを行うもの
  • 1人の被保険者について引き受けるすべての保険の保険金額の合計額は、1,000万円以下とすること
  • 1人の保険契約者について引き受ける第三分野の医療保険や介護保険の保険金額の合計は、原則8,000万円以下とすること

※この商品は、SBIいきいき少額短期保険株式会社とSBIリスタ少額短期保険株式会社が共同で保険契約をお引き受けすることにより、160万円までお引き受け可能となっています。

保険金について

「SBIいきいき少短の介護保険」の保険金についてご説明します。

お支払いする保険金について

  • 保険期間中に被保険者が要介護状態となり、公的介護保険制度による要介護認定等の効力が生じ、要介護状態区分が以下に初めて該当したとき、介護保険金を一括してお支払いします。
    • 要介護1プラン : 要介護1、2、3、4または5
    • 要介護2プラン : 要介護2、3、4または5
    • 要介護3プラン : 要介護3、4または5

保険金をお支払いできないことがある主な場合

  • 保険契約が告知義務違反により解除となった場合
  • 保険金を詐取する目的で事故を起こしたときなど、重大事由によりご契約が解除となった場合
  • ご契約について詐欺の行為があった場合や、保険金の不法取得目的があってご契約が取消または無効となった場合
  • 保険料のお払い込みがなく、保険契約が失効した場合
  • 免責事由に該当した場合
    • 保険契約者または被保険者の故意
    • 保険金受取人の故意
    • 被保険者の犯罪行為
    • 被保険者の薬物依存

保険金のご請求手続き

  • 保険金のご請求は、下記の手順となります。
    1. 保険金の支払事由が発生
    2. 保険契約者または保険金受取人が、会社指定の窓口(保険金・給付金請求受付センター)にご連絡ください
    3. 保険金受取人の方へご請求に必要な書類をお送りします
    4. 保険金受取人の方は書類を準備し、必要事項をすべて記載し、所定の宛先にお送りください
    5. お支払いが決定しましたら、会社よりご指定の口座へ保険金をお振り込みします
  • ご請求に必要な書類は、介護保険 普通保険約款別表1に記載しています。

保険金の支払時期

  • 保険金は、事実の確認が必要な場合を除き、ご請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内にお支払いいたします(請求に必要な書類に不備があった場合には、お支払いが遅れることがあります)。
  • 保険金を支払うための確認については、会社に提出された請求書類等だけでは確認できない場合には、確認事項とその内容に応じた一定の期間を下記のように規定しています。
  • 規定した期間を経過して保険金をお支払いする場合には、遅延利息をつけてお支払いいたします。
    1. 保険金の支払事由に該当する事実の有無の確認、保険金の支払いの免責事由の確認、告知義務違反の確認、重大事由、詐欺等に該当する可能性の有無の確認等が必要な場合:45日

    2. 1の確認をするための支払期限
      1. 弁護士法に基づく照会、その他の法令に基づく照会が必要な場合:180日
      2. 刑事手続きの結果についての捜査機関への照会が必要な場合:180日
      3. 日本国外における調査が必要な場合:180日

保険金ご請求権の有効期間

  • 支払事由が確定したときから3年を経過しますと、保険金のご請求の権利がなくなります。未経過保険料についても、同一の期間となります。

ご請求内容を確認させていただく場合があります

  • 保険金のご請求があった場合、会社の社員または会社の委託を受けた者がその内容などについて確認させていただくことがあります。

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あなたの条件で保険料をチェックしませんか?

  • ※取扱代理店および少額短期保険募集人はお客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、告知受領権や保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客様からの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。

B2-24-C-0293(2024.12.16)

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